友達に貸したお金が返ってこない問題について

このQ&Aのポイント
  • 友達に貸したお金が返ってこなくて困っています。相手には何度も返済の約束をしているものの、言い訳ばかりで実際にはお金を返してくれません。詐欺に当たるのかどうか迷っています。
  • 長年の友人に貸したお金が返ってこない状況です。相手には何度も催促していますが、逃げられてしまいました。このままではお金を取り戻すことは難しいのでしょうか。
  • 友達に貸したお金が返ってこない問題についてアドバイスを求めます。相手は生活費のためにお金を借りていると言っていましたが、実際には遊びに使われているようです。どのように対処すれば良いでしょうか。
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先日、相談を受けて呆れてしまった事なんですが...

先日、相談を受けて呆れてしまった事なんですが... なにかと条件が微妙と思い、最良の手はどんなものか...と思い質問させていただきます 呆れた事に、かれこれ10年来くらいだそうです 友達想い(ここまでくると想い程度では済まない気がするのですが...)な男の子が、想いを寄せる相手に 「生活費が...!!」と助けを求められ、ホントは遊ぶ為に使われ続けた金を、自分が出す事で助けになれれば...の一心で、度々3~5万程度の金額を、貸していたそうです 1~2年間ほどたかられ続けたらしいです、「余裕ができたら銀行口座に振り込んでね」と口座番号を渡したそうですが...当然の事ながら相手に返す気ががないから、何かと言い訳をして返済してこないみたいです 個人的に、貸した側の子の事を知ってから、貸した側の子と共に、借りた側の自宅に押しかけたりしてたんですが、当然の事ながら逃げています パッと、最近詐欺罪に問われた小室氏の事を思い出し、通報しちゃえば??とも思ったんですが... これは詐欺に当たるのだろうか...とゆう疑問と、なにぶん事の発端が10年前後昔の話し、しかも、当時の貸したとゆう書類的証拠もない... この状態で通報しても、到底無理か...とも思ってきたのですが... 知識をお持ちの方がいらっしゃいましたら 知恵をわけて頂けますでしょうか??

質問者が選んだベストアンサー

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  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.2

詐欺罪での警察の立件は非常に厳しいものです。成立する要件が厳格なの ですね。特に問題となるのは、「故意」です。本当に相手をだまそうとし てだましたのかどうなのか、その点がよく争点になります。 加害者のほうは、「いやそんなつもりじゃなかった」とよくいいますよね。 その点についてです。 今回も、あなたは「遊ぶ金に使った」と思っており、事実そうかもしれ ませんが、それを立証することはなみたいていではないでしょう。 ですので、刑事的な責任は問いがたい事案です。 むしろ民事的な責任をはっきりさせたほうがよいでしょう。 それには、書面です。借用証をきちんと作成しましょう。 とりあえずそこからだと思います。

vonovoss
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに、周辺人物から多々「あいつ、あの時こう言ってたよな」てきな発言内容に関しての情報も挙がってきてはいるんですが... 中には、借りた人間をあまり良く思っていない人間が、ある事無い事を触れ回ってる可能性のあると思い...当てになりませんよね~ 民事的とは具体的にどんな事をすればよろしいのでしょうか?? バカに説明すのは大変かと思われますが...(^^; 気力がありましたら是非アドバイスをお願いいたします。

その他の回答 (1)

回答No.1

>これは詐欺に当たるのだろうか 詐欺罪とは、錯誤に陥り、その錯誤に基づいてお金などを渡すことをいいます。ちなみに錯誤=だまされるみたいなことだと思ってください。 「生活費が!!」という言葉を、男の子が本当に信じてお金を渡していたならば、詐欺罪にあたります。 しかし、本当は遊ぶ金に使っていたことを男の子が勘付いていたならば、詐欺罪にはあたりません。 >なにぶん事の発端が10年前後昔の話し、しかも、当時の貸したとゆう書類的証拠もない... >この状態で通報しても、到底無理か...とも思ってきたのですが... あなたの仰る通りです・・・。 書類等がない場合は、非常に難しいと思います。

vonovoss
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます やっぱ難しいものがありますね(^^; アドバイス参考にさせていただきます ありがとうございます

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