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最近、運転代行のクルマや焼き芋屋さんのクルマの屋根に、赤い行灯を乗せて
最近、運転代行のクルマや焼き芋屋さんのクルマの屋根に、赤い行灯を乗せているのを見かけます。点滅や回転してる訳ではなく、ただ点灯してるだけですが、これは道路交通法違反にはならないのですか?私の認識では、限りなくアウトに近いと思うのですが…
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- ANACOSTIA
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回答No.1
確かに違法になるような気もします。 ただ、あの色、実は赤ではないのかもしれません。 保安基準では、赤とはどの範囲の色なのかを具体的な数値で指定してあります。 その為、その範囲から少しでも外れていれば、どれだけ見た目が赤であろうとも、保安基準で謂う赤ではなくなるので、合法になります。 ところで、石焼芋はともかく、赤い行灯を点けた代行の車ってあるのですか? そのような車両は警察関係からの許可が下りないと思うのですが...
お礼
お忙しい中、詳しくお教えいただきありがとうございました!