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アパート経営の大家ですが、客付けについての質問です。

アパート経営の大家ですが、客付けについての質問です。 アパートのオーナーです。 この頃、内見が全然無いらしいです。 いろいろ、ディスプレイしたり、努力をしているつもりですが。 今は、管理している不動産屋さんに、客付けもお願いしてるのですが、 他の不動産屋さんにもお願いした方がいいのでしょうか? それとも、管理もお願いすれば、他のところにはお願いできないのでしょうか? ほかにも、内見を増やす工夫があれば教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shion0851
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回答No.4

不動産会社の営業マンです。 >他の不動産屋さんにもお願いした方がいいのでしょうか? #1の方がご回答なさっているように、媒介契約の型によっては複数の業者への依頼が出来ないので、まずはご確認を。 例えば、専任媒介と専属専任媒介の場合は、複数の業者への依頼が出来ません。 一般媒介であれば、複数の業者へ依頼する事が出来ます。 現在の契約が専任・専属専任の場合、これらの型は3カ月を超える期間の契約が出来ないので、契約期間が満了したら、一般媒介へ切り替えるのも可能です。 >それとも、管理もお願いすれば、他のところにはお願いできないのでしょうか? 「管理」という表現では、いくつのかの業務あるいは業態を指すので、一概には言えません。 例えば、入居者あっせんを単に「管理」と言う場合もありますし、賃貸契約後の入居者との折衝を業務とする「管理」(賃貸業務代行とも言います)もあります。 あるいは、通路や階段の清掃や電球交換等を業務とする「管理」(建物管理とも言います)もあります。 ちなみに、前述の「媒介契約」云々の話は、入居者あっせん業務にかかる契約です。 「媒介」は、賃貸代行や建物管理とは直接関係はありません。 >ほかにも、内見を増やす工夫があれば教えてください。 ディスプレイ等を頑張っていらっしゃるとの事なので、もしかしたらすでに実行していらっしゃるかも知れませんが、建物のネームプレートや集合ポストや外部照明などをオシャレな物に替えると、内見者の第一印象がガラリと変わります。 賃料設定が適正で「内見が全くない」という場合、建物のネーミングが問題になっているかも知れませんね。(鈴木荘とか一番町ハイツなど、人名や町名に荘・ハイツ付けだとお客様ウケしません) とはいえ、実物を拝見していないので的外れかも知れませんが。 他にも手はたくさんあるので、懇意の業者さんと相談してみてはいかがでしょうか。 参考にして頂ければ幸いです。

その他の回答 (4)

  • kbfd33
  • ベストアンサー率26% (371/1398)
回答No.5

再回答 「媒介契約の型式の定め」は宅地建物取引業法第三十四条の二によって宅地建物取引業者が、宅地又は建物の゜売買」又は「交換」の媒介の契約・媒介契約・を締結したときは、以下略、とあるように、賃貸借では適用されないから自由に斡旋業者を変えられます 不動産会社の営業マンさん、取引主任者試験に合格しましょうよ

  • EQsmLN0O
  • ベストアンサー率13% (4/30)
回答No.3

HOMESにのせればいいですよ http://rent.homes.co.jp/

  • kbfd33
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回答No.2

アパート経営で客付けを増加させる唯一の方法は「家賃を思い切って値下げする」こと「不動産店へ成約報酬を2ケ月分払うヨ」と告知すること

回答No.1

宅建主任者でアパートの経営も少しかじったことがあります。 単身向けですよね? でしたら近くの大学の生協や学生かに広告を出させてもらうとかですね。 あと若い人はインターネットで物件を探す傾向が強いので アパマンとかレオパレスみたいにテレビCMやっているところにお願いしてもイイですね。 (レオパレスは基本家具つきなので詳細は直接確認されてください。 月々一定割合の家賃を保証してくれる会社もあります。 あとは成約時に仲介手数料に加えて、広告料1か月分をお支払いする(倍付け)すれば 不動産屋さんも力を入れてくれると思います。 >他の不動産屋さんにもお願いした方がいいのでしょうか? >それとも、管理もお願いすれば、他のところにはお願いできないのでしょうか? 不動産屋さんとの契約書をチェックして契約の形態を確認する必要があります。 一般媒介、専任媒介、専属専任媒介の三つです。 専任媒介、専属専任媒介の場合は他の不動産屋さんにお願いすることができません。 http://kw.allabout.co.jp/glossary/g_estate/w005074.htm 貸借の媒介をする場合、の三つがある。また、3. の媒介には、一般媒介、専任媒介、 専属専任媒介の三つの様態があり、どの形かによって契約の仕方が異なる。 専属専任媒介契約は、専任契約と同じで、依頼者が他の宅建業者に重ねて 媒介や代理を依頼することを禁じる形式のもの。とくに、専属専任媒介契約の場合、 依頼者は自分で発見した相手とは売買または交換の契約をすることができない。

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