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建築会社倒産後の支払いについて

上棟直後に契約した建築会社が倒産してしまいました。 運よく出来高に対して過払いしていない状況で、完成保証などに 入っていたことで、引き続き別の建築会社による現場再開に こぎつけそうです。過払いに対する情報はたくさんあるんですが、 情報がなく困っています。ここで質問です。 倒産後、破産管財人によりいずれ出来高に対する請求が来ると 思いますが、例えば2500万で契約し、新しい建築会社の途中からの 見積もりが2000万、現在の出来高1000万の場合一般的に支払いは以下 のうちのどれになりますか? ※新しい建築会社は、前と同様の仕様で見積もり前提です。 (1)2500-2000=500万 (2)1000万 (3)その他

みんなの回答

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.1

出来れば保証会社に確認した方がいいですね。 あやふやな情報で答えていいものかどうかちょっと悩みましたが、あくまでも一般論で言うと、住宅完成保証制度は、施主が倒産した会社に支払い済みの費用に対し、損した分のみ保証される仕組みだと思います。 つまり1000万円払ったのに、500万円分しか出来ていないとなった場合に500万円が保証される制度ではないでしょうか。 2500万円で契約し、丁度1000万円分完成しているとなると、当然、請求は出来高の1000万円になると思います。 保証会社は既に支払った費用と、出来高の費用との差に対し保証するわけですので、この場合保証対象がありません。 また、今まで1円も支払っていないなどになると、この制度を利用する条件に満たないので、ちょっと問題です。 また、仮に1000万円支払うとしたら全体で500万円の費用が上乗せになってしまう計算ですが、その分を保証会社が保証してくれるかどうかと言う点は正直分かりません。 通常、引き継ぎ費用は保証されるとうたわれているので、その差額が引き継ぎ費用だという事になれば、保証されるかもしれませんが。 とりあえず、破産管財人との間で請求額の交渉と、新しい建設会社との価格交渉で、できるだけその500万円は減らす方向に動いた方がいいような気がします。 いずれにしろ、完成保証なの、建築途中の建物の所有権が保証会社に移っただけでも安心材料です。 普通なら、お金は払ったのに所有権が無いという話になりますからね…。

mamemichi
質問者

お礼

ご指摘の通り差額500万円は、保証会社の保証対象外になります。 最悪の事態を考え、自由になる資金もある程度持とうと思います。 回答ありがとうございました。 この後私も色々と調べてみました。 例えば、利害関係のない者を立てて、 残工事を同じ仕様で建てたということを確認していただいた上で、 差額500万円を支払わなくても良いという考えもあるそうです。 業務不履行状態で、我々施主にも多大なる損害を与えている訳 ですから、都合の良い請求がまかり通るのもおかしな話ですよね。 とりあえず、当初の完成予定からも大幅にのびておりますので、 仮住まい分も減額した金額で、管財人には回答しようと思います。

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