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免許とれますか?

私は原付の免許だけもっていて、今年の夏に普通自動車の免許を取ろうと思っているんですが、原付で違反して捕まったことが2回あります。この時初心者講習をうけました。 違反歴があると免許取得ができない場合があるときいたんですがこの場合はどうなんでしょうか? 知ってる人がいらしたら教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

前提として「免許停止期間中」に、新しい免許資格は 発行されませんので、期間が過ぎてからになります。 また「免許取り消し」の処分を受けて「欠格期間中」ならば、 当然ながら新しい資格は取得することは出来ません。 それ以外ならば、何の妨げにもなりませんのでご安心ください。 ただし、新しい資格を取ったとしても「違反点数」は そのまま「持ち越し」となります。 もちろん最後の違反から、一年間無違反ならば、 まったく何の違反歴も無しとなっています。

Ran-tan
質問者

お礼

shiro_002さん、 takola さん、twin_ring009さん、早速の回答うれしいです! 免許取れるみたいですね☆これですっきりしました。 よかったです!免許とれるように頑張りま~す♪ ありがとございました。

その他の回答 (2)

  • takola
  • ベストアンサー率34% (9/26)
回答No.2

とれると思います。 私は、以前、原付の免許のみを持っていました。その後、違反が多く、初心者講習を受ける旨の通知が来ました。しかし、その時、普通自動車の自動車学校に通っている最中だったので、初心者講習の期限の少し前に、免許を取りにいってしまい、そのまま免許はとれましたよ。 すこしだけ、Ran-tanさんと状況は違いますが。 私も免許がとれるか不安でしたので、都道府県の免許センターに電話をして聞いてみましたよ。そしたら、大丈夫ということだったので、私は上記のようにしました。 特に名前を聞かれることもないので、もし時間があるようでしたら、問い合わせてみてはいかがでしょうか。はっきりしたことがわかって、すっきりするとおもいますよ!

  • shiro_002
  • ベストアンサー率13% (16/115)
回答No.1

ぜんぜん自信がありませんが、大丈夫だと思います。 私はバイク乗りですが、免停中に大型免許(限定解除)受かりました。 免許を教官が渡してくれるのですが「あなた免停中じゃない、ダメだよ模範となる運転しなくちゃ」と釘さされましたが、ちゃんと貰えました。 ぜんぜん参考になりませんでしたが、各県の陸運局か試験場に聞いてみるといいのでは?

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