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口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状 が、簡易裁判所から届きました。
口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状 が、簡易裁判所から届きました。 来週明けに知り合いの弁護士と話をすることになったのですが、 週明けまで時間がありますため、お詳しい方どなたがご教授いただけないでしょうか。 ネット売買による返金請求です。 (個人売買) 当方はアパレル商品を売っており、 その方(原告)にも新品未使用の購入を頂きました。 経緯は以下です。 (1)商品説明を読み納得頂いたうえで商品を購入頂く →詳細説明には海外からの商品であること、主観による返金は受け付けていないこと、 完璧な商品を求める方は購入されないでください、ということを記載 (2)原告に商品到着、異臭(石油匂)がするため返金要求をされる (3)交換であれば受け付けます、という旨を原告側に連絡 →多数の方に、同商品をお売りしていますがこのようなクレームは受けたことがありません。 (4)原告側から商品が到着する →現物を確認したが、あきらかに異臭といわれるものは存在せず。 単なるクレームだと思いましたが、商品を送らなければ話にならないので商品を原告側に郵送 (5)原告側、商品受け取り拒否 →商品を送らないでくれといったのに勝手におくってよこした、一切受け付けないと拒否される。 当方宛てに商品が戻る (6)口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状が特別配達で届く その他にも、原告側は【本文に記載のない臭い】【参考小売価格の信ぴょう性】などを訴状内容に挙げております。 ※本文に記載のない臭い、はあくまでも原告側の個人主観と考えております 長々と記載すみません。ここでいくつか質問させてください。 A:先方が主張している民法95条および570条(消費者契約法)にのっとり、返金の義務はあるのか B:ネットのクーリングオフの適用外、は当てはまらないのか(通常交換が多いと多数の記載を目にしました) ※そもそもクーリングオフは個人売買では成立しないのではないのでしょうか? C:口頭弁論に出頭せず、答弁書の郵送・電話連絡のみの場合、不利になるのか ※現時点での出頭は考えておりません D:答弁書記載にあたっての注意事項 その他にも気になる点何かございましたら、 御鞭撻頂けますと幸いです。 何卒宜しくお願い致します。
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- santa1781
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弁護士と打合せ予定なら、その弁護士に任せるのが一番。 ネット情報は、回答者の主観が入るので。(受任弁護士の意見と異なる場合も多々ある) 販売価格に裁判費用と弁護士料金を上乗せして、早々に和解した方が利口かな。長引いて、答弁書作成や過去の販売実績では問題無かったとか、証明資料を作成するだけでも相当な手間隙がかかる。 なお、口頭弁論に出席しないとほとんど負け裁判。出席すべき!