収入印紙の貼付のルールとは?

このQ&Aのポイント
  • 現在の状況は、年間契約等の契約書には先方保管分に収入印紙を貼っているが、自社保管分には貼っていないことがわかった。
  • 顧客からの依頼書には収入印紙を貼っていない。
  • 領収書には印紙税法により収入印紙は不要であり、3万円以上でも貼らなくて良い例外が存在するかどうか疑問がある。
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収入印紙の貼付について

収入印紙の貼付について  現在の状況は以下の通りです。  1.年間契約等の契約書には2部のうち先方保管分については収入印紙を貼っています。自社保管分には貼っていません。  2.顧客からの依頼書(注文書)には貼っていません。  3.領収書にも「印紙税法により収入印紙は不要です。」と印刷されており、3万円以上でも貼っていません。  上記の状況から次の質問をさせていただきます。  ?自社保管分の契約書には貼らなくてもいいのでしょうか?  ?当社のISO上では顧客からの依頼書は契約書を兼ねると定義していますが、収入印紙は貼らなくてもいいのでしょうか。  ?領収書は3万円以上でも貼らなくてもよい例外はあるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
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回答No.2

財団法人の領収書に関しては、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7125.htm 残りのケースは税務署に照会願います。

ISO3000
質問者

お礼

 大変参考になり助かりました。  お忙しいところありがとうございました。  普段業務をしている中で、その根拠となる法律の理解が不十分であることがわかり今後は勉強していきたいと思います。  また何か疑問があればお教えいただけますようよろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

1どういう取引なのか明記がないのでお答えのしようがないです。 年間契約といえば、7号文書:継続的取引の基本契約書でしたら、4000円、手持ちの契約書には相手方が貼付消印義務があります。 2.基本契約書において注文書をもって、取引が確定となって御社が請書を出す必要がなければ、注文書が、課税文書。おりかえし請書をだすなら、それが課税文書となります。 3.領収書印紙不要?私企業で営業にまつわらない金銭受領書といえば、資本金の払い込みしか思い当たらないのですが。それ以外の領収書は課税文書でしょう。ともかく取引の様態が判然としないので想像で書きました。

ISO3000
質問者

お礼

 ご返答いただきありがとうございます。  質問が曖昧で申し訳ありません。  追記いたしますと、当社は財団法人であり、どうもそのような団体には非課税とのことで印紙税法をネットで閲覧いたしましたが、どの部分でそのように解釈できるのかよくわかりませんでした。  1.2.3の事例はすべてその辺が関係しているみたいなのですが、ご存じでしたらお教えいただけたら幸いです。

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