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時効について
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> 商標権侵害の罪は商標法違反と同じですか? 「商標法違反」というと、例えば商標法第6条の1商標1出願の規定違反なども含まれますが、単に方式違反しただけで懲役刑にはなりません。あくまでも、商標法78条の侵害の罪の場合に懲役刑となります。 > 長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年 > 長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年 > と記載されてましたが7年ではなく5年ですか? 長期10年「未満」の場合が5年です。商標法78条の商標権侵害罪の場合は10年「以下」ですので、長期15年未満の規定が適用され、公訴時効は7年となります。
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- Murasan759
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公訴時効についてですね。 商標権侵害の罪については最長10年の懲役刑ですから、7年で時効が完成します(刑事訴訟法250条)。 起算日は、侵害行為がなくなった日です。購入者がいつ気づいたかは関係なく、ニセモノの販売者が、製造・販売行為をやめた日となります。
補足
回答ありがとうございます 間違ってたらすみません、商標権侵害の罪は商標法違反と同じですか? 商標法違反は10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金ですよね? そして今時効をwikipediaで調べてみたら 長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年 長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年 と記載されてましたが7年ではなく5年ですか? よければ回答お願いします
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お礼
とてもよくわかりましたm(__)m 回答2回もしてくださりありがとうございました