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現在中国人男性とお付き合いしています。私達はこれから結婚を考えています

現在中国人男性とお付き合いしています。私達はこれから結婚を考えています。そこで質問です・・・ 彼は初婚 私は再婚&子供が居ます。 子供の戸籍は前の旦那のままです 結婚する時に新しい戸籍に入れてしまえばいいのですが・・・日本人同士なら養子縁組の手続きをすればいいのですが 相手が中国人となると 養子縁組的な事はどうしたらいいのでしょうか?日本人同士とは違う手続きになるのですか? 国際結婚の事については色々調べたのですが 子供の手続きについて全然分かりません。知っている方が居たら教えてください。

みんなの回答

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.3

>将来私達に子供が出来るまで子供の戸籍は今のままで問題はないんでしょうか? 戸籍を異動させるかどうかは「氏」の問題です。 子供の氏を変える必要がないなら問題ありません。 国際結婚してもあなたの氏も変わりませんからね。 お子様の今の氏(元夫の氏)と、あなたの氏は今違うのでしょうか? 離婚すると筆頭者でない方は旧姓に戻りますが、 「離婚時に称していた氏を称する届」を出すと婚姻中の氏に変えられます。 その状態ですと今のお子様の氏とあなたの氏は同じということになります。 中国は夫婦別姓だそうですから、特に「外国人との婚姻による氏の変更届」は出さなくてもいいでしょう。ただ在日中国人だと外国人登録の通称の日本姓をあなたにも名乗ってくれというかもしれませんね。その場合は家裁の「氏の変更許可」が必要です。お子様も同じにしたければ一緒に家裁で変更許可をもらってあなたの戸籍に入れることになります。

zhen8529
質問者

補足

度々ありがとうございます。 基本的には 国際結婚しただけでは私の姓が変わるわけではないんですね。 現在私と子供の姓は同じではありません。私だけ旧姓です。 もし外国人登録の関係で私の姓を変える事があれば その時に子供も変えればいいって事ですかね?

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.2

日中国際結婚しても、中国人は日本戸籍には入れませんし、日本人は日本戸籍には入れません。 あなたが中国人の妻として中国籍を取得するわけでもなければ、あなたの子供が中国人の養子となっても中国籍を取得するわけでもありません。 従って連れ子を再婚相手の戸籍に入れるための養子縁組ならしても無駄ですよ。あなたのお子様はあくまで日本人ですから、中国人と養子縁組しても相手の中国戸籍の一員として中国戸籍に載ることはなく、彼と養子縁組した事実だけが中国の彼の戸籍と日本の子の戸籍に載るだけです。 そもそも養子縁組は再婚相手との法的親子関係を発生させる(相続扶養祭祀など)ことが主目的です。再婚相手の氏を名乗り戸籍に入れることが目的ならば、日本人同士の子連れ再婚でも養子縁組によらない方法があります。家庭裁判所の「子の氏の変更許可」をもらい役所で「入籍届(婚姻とは関係ない)」を出す方法で、この方法なら再婚相手と連れ子は法的親子関係がありません(相続権がない等)。 あなた方は愛し合っていて夫婦になるのでいいのでしょうが、彼の妻の連れ子に対する愛情と子供の気持ちはどうでしょうか?養子縁組は将来あなた方にお子様が生まれた時にでも決断すればいいと思います。

zhen8529
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 少し難しく考え過ぎていました 婚姻手続きと一緒にしなくても大丈夫なんですね。 彼と子供の関係は普段は友達の様な感じで 怒る事もしてくれます。子供も懐いているので大丈夫だと思います。 重ねて質問ですみませんが 将来私達に子供が出来るまで子供の戸籍は今のままで問題はないんでしょうか?

  • chapanese
  • ベストアンサー率33% (704/2118)
回答No.1

こんにちは(^。^) 経験者でも何でもありませんので、お役に立てるかどうかわかりませんが・・・ 養子縁組はなさらないほうがいいと思います。 これからも日本で暮らすのですよね? なら、zhen8529さんが世帯主という形で戸籍を作られてそこにお子さんを入れるというので良いと思いますよ。 たとえば、国際結婚夫婦が日本で子供が生まれた場合、女性の姓を名乗らせることが多いですよ。 また、300日規定も相手の男性が外国人だと適用外というのも聞いたことあります。 なぜこういうかというと養子縁組する必要あるのでしょうか? 今のままで困らないのならそれでよいと思いますし、変えたとしても貴女の籍に入れておいたほうがいいです。 それは離婚となったときもそうなんですが、何より日本はハーグ条約(でしたっけ?)に未加盟なのです。 国際結婚で問題になっているのは子供の連れ去り問題です。 連れ子ですとあまりそういう心配はないかもしれませんが、仮に再婚相手との間に子供ができた場合、こういうこともありますから、お子さんは貴女の戸籍に入れておいたほうが無難だと思いますよ。

参考URL:
http://mori-law-office-blog.at.webry.info/200906/article_1.html
zhen8529
質問者

お礼

回答ありがとうございます。ハーグ条約 初めて耳にしました。もっとよく調べてみます。

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