- 締切済み
バイクの解約
バイクをローン契約解除したいのですが、以下の場合、できるのでしょうか? 12月28日 バイク(ローンで)購入のため頭金を39,000だけ支払って、私が未成年で親権者同意の記入が必要なため、その場でローン契約の書類は書かず、契約書は一度家に持って帰りました。 1月4日 契約書(親権者同意の欄も)を記入してお店に持って行きました。本人確認のためにローン会社からの電話を受けました。そのあと、ローン会社の方から親の免許証のコピーと住民票と銀行印必要で、その日は持って来ていなかったので次回、持ってきてくださいと言われました。あと親に確認の電話が必要なので、親が電話に出れる時間を聞いといてほしいと言われました。 現在、この状態なのですが、この時点で契約は成立してるのでしょうか?あと、もし契約解除ができても頭金は返済されるのでしょうか?バイクショップの人には無理と言われたんですけど、法律的にはどうなんでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- pawawapu
- ベストアンサー率54% (46/84)
契約は成立しているかもしれませんが、965maさんが親(法定代理人)の同意をもらわずに契約を締結したなら取消可能だと思われます(民法5条2項)。 親からもらった小遣いの範囲内での購入であれば、小遣いはそもそも親が処分を許しているので別ですが(民法5条3項)、バイクでしかもローンで購入という事になると処分を許されているとは言えないと思います。 取消は、親でも可能ですが、965maさん本人でも可能です(民法120条1項)。 契約が取り消されれば、頭金も返金されます。 通常、現金一括購入であっても親の同意を確認しているはずなので(乗り回された後で、契約取消をされると損害大)、バイクの販売店としては、ローン契約の成立(親の同意が確認できる)を待って販売契約成立となるようにしていると思われますが。
- Domenica
- ベストアンサー率76% (1060/1383)
ご質問文の状況ですと、2つの契約があるので、ご質問者さまはその2つを混同されて話をされています。 1つは、バイクの販売業者との「バイクの売買契約」 もう1つは、ローン会社との「(バイク)ローンの(金銭消費貸借)契約」 この2つです。 > 頭金を39,000だけ支払って これは、1つめの「バイクの売買契約」に関するものです。 これによって、「バイクの売買契約」は成立しているのでしょう。 > 契約書(親権者同意の欄も)を記入してお店に持って行きました。 > ローン会社の方から親の免許証のコピーと住民票と銀行印必要で、その日は持って来ていなかったので次回、持ってきてくださいと言われました。 > あと親に確認の電話が必要なので、親が電話に出れる時間を聞いといてほしいと言われました。 これは、「ローンの申込書」ではなく、「ローンの契約書」に間違いありませんか? 「ローンの契約書」だとしたら、親御さんは親の同意の欄に「実印」を押印し、「印鑑証明書」を添付したはずですけれど、その点はいかがでしょう。(それとも、認印でいい形式なのか…。) 「(バイク)ローンの(金銭消費貸借)契約」が成立しているかは、ご質問文だけでは微妙に判断しかねるところです。 > 親の免許証のコピーと住民票と銀行印 親の免許証は、おそらく親の「本人確認書類」ですから、これがないと契約を成立させることはできないとは思うんですが…。 親の住民票や銀行印が必要な理由は分かりません。 契約者本人であるご質問者さまの住民票と銀行印(ローン返済の口座振替のため)があれば十分だと思いますが。 また、「(バイク)ローンの(金銭消費貸借)契約」が成立していなかったり、契約解除ができるとしても、「バイクの売買契約」は成立していると思われます。 「頭金」として払った39,000円については、「バイクの売買契約」に関する書類をじっくり読まないと分かりませんが、成立している売買契約を、購入者の側が、購入者自身の都合により一方的に破棄したい…という状況ですから、返金されないことの方が多いのではないかと思います。 「ローン契約が成立しなければ、売買契約も成立しない」ということであれば、頭金も返金してもらえるかもしれませんが…。 未成年者は「行為能力制限者」ですから、親権者がかかわってくる「ローン契約」の成立を重要視されればいいんですが、「売買契約」は「行為能力制限者」でもできますから…。(「売買契約」ができなければ、未成年者はどのお店でも「ものを買う」ということができないということになってしまうんですよ。)