• 締切済み

退職を考えています。

退職を考えています。 理由としては、主に以下の四点です。 ?契約更新時に受け取る雇入通知書には「就業の前後に行うスモールミーティング(朝礼・昼礼・夕礼等)参加についての賃金は、就業時間に対する上記1号所定の賃金の中に含まれる。」と明記されていのですが、業務終了後の終礼時間の賃金が支払われていません。 わが社では終礼が終わった後で勤務報告書に勤務時間を記入し、上司の判をもらってから、勤怠管理システムに退勤時間を打ち込むことになっています。勤務報告書に「勤務時間の記入は5分単位です」と書かれているにも関わらず、終礼が長引いた場合も通常と同じ退勤時間を記入するよう指示されます。 ?シフト制のアルバイトなのですが、勤怠状況によって、翌月のシフトをペナルティ的に減らされます。この点については、雇入通知書にも書かれていません。 ?雇入通知書では「休憩の開始時刻は各チームの責任者の判断により、当日就業前までに通知する」となっているのですが、通知された休憩時間通りに行けることはまずありません。ほぼ毎日、通知された時間よりを20~30分過ぎてから、やっと休憩の指示が出ます。お客様対応の仕事なので対応が長引く場合もありますが、対応が終わっていても指示が出るまでは休憩に行けません。 ?お客様からの恫喝や脅迫が絶えません。身の危険を感じ、上司に相談しましたが、改善されることはありませんでした。 上記のような場合、特定理由離職者として認められるのでしょうか。 勤務年数は1年4カ月です。アドバイスをお願いします。

noname#102376
noname#102376

みんなの回答

  • pwtqwtp
  • ベストアンサー率45% (198/432)
回答No.2

>シフトカットは先月から始まったことです。 さらに補足があればいいのですが、勤怠状況によってペナルティー的に減らされる、とありましたがどのような状況で減らされるのですか? シフトカットに関しては、企業の業績悪化などで少しでも人件費を減らすためにやむを得ず‥ かもしれませんし、バイトであれ、遅刻が多い人や勤務態度が良くない人など、状況に応じて調整かけているのかもしれませんし、そのへんはどうなんでしょうか? 労働時間がかなり多く労働基準法に規定する時間を超えるような労働‥であれば特定受給資格者に入るのですがね。 シフトカットも、あなただけ特定してされているのでもないですよね? 職務上の失態もないのにあなただけ特定してシフトカットしているのなら資格者に入るかもしれませんが。 お客様からの脅迫は、あなただけ同じお客様から脅迫を受けるのですか?それとも、他の従業員も含めてお客様対応する上でそのような状況になり得る職種なのでしょうか? 個人を特定して脅迫され続けているのに会社が何もしてくれないのなら、自分の身の危険を回避するために警察に相談に行くとでも言えば、上司も少しは動くのではないでしょうか? 脅迫といってもどんな内容なのか分からないので何とも言えませんが、私のいた職種も、お客様対応する上でかなりドスのきいたかなりの人相の方から、店内で怒鳴り散らされ居座り続けて‥ ってこともありました。大概上司に代わって対応してもらい入店禁止まで最終的になりましたが。 シフトカットや脅迫(内容による)で退職した場合に、離職票に事業主が何と書くか、あなたがそれを持って、自分の主張をし、安定所が事業主に事実確認をした上でどのような判断を下すか、一概にこうとは言えないので、一度時間がある時にハローワークに相談に行ってみてはどうですか? シフトカットに関しては先月からとのことなので、この先どのようになっていくのか分かりませんし、かなり大幅にカットされていくならまだしも状況に応じてなら、特定受給資格者として認定されるか難しいところです。 お客様からの脅迫に関しては労働条件とは違う話しになってきますからね。 どのような対応をしてそういう状況になったのか、企業で解決する問題なので内容によると思いますよ。

  • pwtqwtp
  • ベストアンサー率45% (198/432)
回答No.1

こんにちは。 私も特定受給資格者として失業給付受けていましたので、特定受給資格者の判断基準の詳細をいただいてます。 それを見ると、 1.倒産等により離職した者 2.解雇等により離職した者 3.被保険者期間が6ヵ月以上12ヵ月未満で、正当な理由(各項目あり)のある自己都合により離職した者 とあります。 1年4ヵ月の勤務とあったので、1と3は当てはまらないと思います。 2の項目の中に、 『労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者』 とあって、これが一番近いかと思いましたが、 『被保険者が労働契約の締結に際し、事業主から明示された労働条件が就職後の実際の労働条件と著しく相違したこと又は事業主が労働条件を変更したことにより採用条件と実際の労働条件が著しく異なることとなったことを理由に、就職後一年を経過するまでの間に離職した場合が該当します。この場合の労働条件とは、労働基準法第15条及び労働基準法施行規則第5条において労働条件の明示が義務づけられているもの(賃金、労働時間、就業場所、業務等)です。ただし、事業主が、正当な手続きを経て変更したことにより、採用条件と実際の労働条件が異なることとなった場合には、この基準には該当しません。』 とあります。 これの項目の該当者は就職後一年を経過するまでの間に離職した場合、とあるので、やはり当てはまらないのでは、、と思います。 本来、特定受給資格者とは、倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた者又は被保険者期間が6ヵ月以上12ヵ月未満であって正当な理由のある自己都合離職者であり、これに該当した場合、とあります。 労働条件に関して、上司に終礼時間の賃金が支払われてないことなどの相談はしていますか?上司言ってもダメなら本社とか、上司より上の管理者とかいないのでしょうか?他の従業員はどのように対処されているのでしょうか。 休憩は、遅れてもきちんともらえているなら、お客様対応の仕事であるならタイムスケジュール通りにいかないのは仕方ないことで、これは理由にならないと思います。私も接客販売業務していた時は時間通りに休憩がまわってくることなどありませんし、休憩すら入れないこともありましたからそんな職場はざらにあります。 お客様からの脅迫などに関しては、上司に相談をしてもダメなら上司よりも上の方はいないのですか?例えば本社とか、ほかに相談を持ちかけられる方はいないのでしょうか?他の従業員はどうなのでしょうか? ちなみに、特定受給資格者に該当するかどうかは、自分の主張だけで判断はされません。離職票をもとに、実際どうであったのか事業主にも事実確認されます。事業主の主張と自分の主張が違っていれば判断は安定所が行います。 一年以上も働いていて、労働条件に関して自分から何もアクションを起こしてこなかったのであれば同意の上、、というような判断もされるかもしれません。 だから、一年未満だけど労働条件に著しく相違があって、生活のために長く勤めたかったけどそのようにならなかった‥方が特定受給資格者となるのだと思いますが‥。 参考までに。。

noname#102376
質問者

補足

早速の回答有難うございます。 >一年以上も働いていて、労働条件に関して自分から何もアクションを起こしてこなかったのであれば同意の上、、というような判断もされるかもしれません。 だから、一年未満だけど労働条件に著しく相違があって、生活のために長く勤めたかったけどそのようにならなかった‥方が特定受給資格者となるのだと思いますが‥。 シフトカットは先月から始まったことです。 終礼時間が長引くことは入社後間もない頃からありましたが、昨年秋頃から顕著になりました。 お客さまからの恫喝・脅迫についても入社後間もない頃からありましたが、昨年9月に極めて悪質なケースがあったので直属の上司に相談し、更に上席にも話しました。しかしその後も環境は改善されていません。 入社後一年以上経過してから問題が顕著になった場合、特定受給資格者の条件は適用されないのでしょうか?

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