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所有権の侵害とは具体的にどのような行為ですか?

以前著作権の侵害について質問させて頂きました。そして回答として「著作権は50年で消えてしまいますが所有権は残ります。」という回答をいただきました。 著作権が50年で消えると、例えばモナリザの複製が無許可で作れたりします。が・・・、その時、所有権を侵害してしまう行為として気を付けなければいけない事とはなんですか?教えて下さい。 具体例とかがあるとありがたいです。

みんなの回答

noname#110938
noname#110938
回答No.2

その前の質問ってのがどんなのかしらないけどさ、意味不明な話だな。 なんで著作権の議論で所有権が出てくるのさ。全然別の権利だよ(確かに著作権は知的「所有権」の一つだが、知的所有権というのは所有権に準えているだけで、所有権とは似て非なるもの)。 どうせまたでたらめな回答した奴がいただけじゃないかな。このサイトではでたらめ回答は珍しくないからまともに聞いたら騙されるよ。まあ話半分に聞くことだね。 所有権の侵害は普通に所有権の侵害。要するに「物の全面的排他的支配をする権利としての所有権を妨げる行為」なら所有権侵害。著作権とは全く無関係に起りうるし、著作権侵害もまた所有権侵害とは全く無関係に起りうる。それぞれ別次元の話。 >著作権が50年で消えると、例えばモナリザの複製が無許可で作れたりします。が・・・、その時、所有権を侵害してしまう行為として気を付けなければいけない事とはなんですか?教えて下さい。 意味判らんな。そもそもダビンチのモナリザに著作権があったのかということ自体問題だが(当時著作権なんて概念ないでしょ。著作権は自然発生した権利じゃないぞ)、それはともかく、著作物の複製それ自体は所有権侵害とは関係ない。 1番の回答にあるとおり勝手に複製のために原画を持ち出したりしたらいかんけど、それは「勝手に持ち出すこと」がいかんのであって「複製のためであろうがなかろうが関係がない」。無断持出しは確かに所有権侵害だが、それは著作権の問題とは法律的に何の関係もないね。 それから、写真撮影をするのは所有権の侵害じゃない。美術館が撮影を禁止していたとして、それは入館および作品の鑑賞のための条件を守っていないだけで、立入りと撮影が(契約違反で)違法となることはあるにしても、所有権侵害になどならない。 まあともかく、その元の回答とやらは知りもしないで適当なことを言っただけだろうから、忘れて良い話だと思うよ。

poohhiro
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 まぁ所有権侵害になる行為は常識的に明らかな犯罪行為に思えてしまう事ですね。と理解しました。 口調が・・・、なんでもないです。

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  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

・モナリザの複製が無許可で作れたりします。が・・・、その時、所有権を侵害してしまう行為として気を付けなければいけない事とはなんですか?教えて下さい。 「モナリザの複製」作成のためとして、 ルーブル美術館から、勝手にモナリザを持ち出してスキャナにかけたり(窃盗) 許可なく館内にカメラ持ち込んでフラッシュ、パシャパシャ焚くこと とかは、してはいけない(^o^) モナリザの複製の為の写真データにも、撮影者の権利とかあるからね。 まー、昔の画集とから孫複製とか多いが、 商用利用のためのデータ、ルーブルで有料で提供してくれるので、 それを買った方が、いいかもね。

poohhiro
質問者

お礼

ご丁寧に回答ありがとうございます。

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