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自殺の場合
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>JAの方から連帯保証人(娘)ではなく相続人(義父)に請求してもらいたいのですが、 お気持ちは良く分かります。 しかし、義父が相続放棄や自己破産してしまえば、JAはあなたに請求するしかありません。 そもそもこうした事を想定してJAは連帯保証人をたててもらったわけですし、あなたもこうしたことを想定して連帯保証人になったというように法律は解釈します。 JAが連帯保証人に請求せず債権放棄することは考えられません。 あなたの最終判断は自己破産です。 JAから請求もされていない状況で弁護士に相談に行っても、請求されてからいらしてくださいという返答になります。 誰にも相談できずこのサイトを利用したものと推察します。 親身になってくれる司法書士を見付け、細かに法律のアドバイスを受けられられたらいかがでしょうか。 私は司法書士として、確実に自己破産になるケースで未だ請求されていない方のメンタルヘルスのフォローは随分してきました。 私のような司法書士は必ずいますので親身になってくれる司法書士を捜してください。
- kyuketu
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No.1の回答の通りです、3~5年は免責期間です。 ただし、共済でお金を借りれるのは解約返戻金の8がけまでぐらいですので、一度に請求がくると困るといわれているということはそれなりのまとまったお金と推測されるので、共済期間は十分かけておられたと思います。 借金の方は、貸主であるJAがどうでるかです。債務は相続しますので、相続人に請求をするのか連帯保証人に催促するのです。 一度遺族の方、JAと3者で債務の返済方法について話あってください。 自殺されたかたのご冥福をお祈りいたします。
補足
ありがとうございます。 義父のために借金をして、 私達に迷惑がかからないように保険金で清算しようとして 母は自殺してしまったのです。 よく調べずに自ら亡くなってしまいましたが、 元は義父のための借金なので、義父に返して欲しいというのが 私達の願いですが、本人にお願いしても聞き入れてもらえるかどうか わからないので、JAの方から連帯保証人(娘)ではなく 相続人(義父)に請求してもらいたいのですが、 私達だけでJAにお願いにいって、そういう方法にしてもらうことは できるのでしょうか? たびたびの質問申し訳ございませんが、 教えていただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。
>自殺の場合、保険金はでるのでしょうか? 契約書を読んでください。 大抵は契約後3~5年は免責として保険金が支払われません。 >借り入れの請求はどういう形でくるのでしょうか? 貸主の自由です。貸主に聞いてください。
補足
早々の回答ありがとうございました。 約款にはお支払いできない場合に、故意にによる時と表示されています。 ・・・全くでないのでしょうか。
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