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コンビニに車が突っ込みました。2
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> 器物破損罪で検挙されないのですか? 意図的に突っ込んだのなら、そういう可能性はあります。 刑法 | (器物損壊等) | 第261条 | 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。 そう主張する根拠はあるんでしょうか? 以前から店とそのお客とでトラブルが多かったとか。 車で突っ込んでやるみたいな事を言ってたとか。 事故の状況が、単なるアクセル/ブレーキの踏み間違え出ない、明らかに狙って突っ込んだものとか。 事故の直前に店や近所でトラブルがあったとか。 近所でそういうトラブルを良く起こす住人だとか。 店を出る際に「I'll be back.」って言ったとか。
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- mio_design
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建物の場合は器物破損罪ではなく建造物等損壊罪ですね。 刑法第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 親告罪ではないので、告訴しなくても警察は本来検挙可能ですが、故意でなければ動いてくれるかどうか微妙ですね。
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