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敷金

分譲マンションを賃貸で申し込もうとしていますが、重要事項の説明時に「敷金は返還いたしません」という特約事項がありました。これは認められているのですか? それと賃借権の設定をつけないのですが、これは大丈夫なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.3

敷金は家賃不払の担保であり、不払がない限り退去時に当然全額返却されるものです。返却されないのは礼金であり、敷金を返却しないという特約は社会の一般常識に反しています。また、敷金のほかに地域で一般的な額の礼金を支払っている場合、敷金と称する実質的礼金を上乗せするのは、暴利とまでは言えないとしても、賃借人に不当な義務を負わせるものです。 よって、家主に対する対抗措置としては、 (1)消費者契約法10条に基き、特約の無効を主張する。 (2)敷金相当の賃料を意図的に滞納する。 が考えられます。ただし、入居時に特約に関する十分な説明があった場合は、(1)の主張は成立しない可能性があります。 消費者契約法第10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

その他の回答 (2)

  • shoyosi
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回答No.2

 原始契約(最初の契約)でしたら双方納得ずくですので権利金の意味をもった敷金と解釈され問題ないと思います。しかし、このような条文がありますと出ていく2~3ヶ月前から延滞が急増する可能性があります。賃借権の設定は登記のことですか。登記ならば賃貸では普通つけませんし、引き渡されていればふつう問題はありません。

  • hanakago
  • ベストアンサー率6% (58/851)
回答No.1

敷金の性質は保証金だと思います。礼金は戻ってこないお金というか大家さんのものです。家賃を払わないとき等に何かあったときにあてる性格のものが敷金だと思いますが一度、重要説明した宅地建物取引主任者のかたに尋ねるのがいいと思います。また、契約書とかでどうしても納得いかない場合、都道府県の土木部の住宅関連の部署で相談されるとよいです。

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