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後期高齢者医療制度に該当するもので年収が103万以下の方は、社会保険の

後期高齢者医療制度に該当するもので年収が103万以下の方は、社会保険の扶養には入れないのですか? もし社会保険の扶養には入れない場合は、年末調整の扶養親族には値しますか?

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  • asu1821
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回答No.1

会社での年末調整事務を担当しております。 年末調整では扶養にいれられます。 おそらく70歳以上だと思いますので、その場合には老人扶養になり、一般の扶養親族よりも控除額は高くなります。 ただ、保険証は別になりますので、会社から受ける事はできません。

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