• ベストアンサー

相続放棄と死亡保険金と相続税他について

  事業失敗による金融機関の借金と、国や地方自治体の課徴金や未納税 金を抱えていた父が、つい先日他界しました。遺言書はありません。 負債総額は5,000~6,000万円ほどですが、一部の保証人や共同事業者 だった母にも2,000万円近くの負債(課徴金・未納税金等含む)が残って います。 土地・家屋や金融資産などの財産は、今は一切ありません。 別に父と前妻との間に1人子供がいます。 葬式用と準備した、母と私ら4人の子供が受取人の死亡保険金が1,000万 あり、母が3/5で600万円、4人の子供が1/10ずつでそれぞれ100万円受け 取れます。葬式は質素にしたおかげで香典で賄えました。 母と私ら4人は相続放棄する予定ですが、 1、基礎控除後の相続税はそれぞれいくら課税されるか。 2、負債のある母は、受取保険金は国や自治体(銀行も?)に没収か。 3、前妻の子供の所在を探して何かの書類をもらう必要があるか。 取り合えずこの3点が不明です。 お知恵をお貸しください。  

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

1.受取死亡保険金は相続財産ではありませんが相続税の対象です。 ただし今回の場合は控除額未満ですから相続税は掛りません。 2.母は自分の負債を何とかしなくてはなりません。 ただし、受取保険金をそのまま支払う必要はありません。 正しいやりかたとは言えませんが、現金はなかなか見つけにくいもの ですし、使ってしまったことにすることも可能な場合もあります。 3.前妻の子どもからあなたがたのために手続きしてもらうことは ありませんが、前妻の子も相続放棄の手続きが必要ですから、連絡する に越したことはありません。

その他の回答 (1)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

1,    http://www.hoholine.com/hoken_guide/9_28.html 2,没収ではありませんが、母親は、支払いに充てる必要があります。 3,放棄するよう伝えてください。  連絡がなければ、いきなる、請求がいく、非常に驚く。

関連するQ&A

  • 父死亡で死亡保険金での相続税

    父が不慮の事故で死亡し生命保険の死亡保険金2000万円下りる予定です。 契約者=父、被保険者=父、死亡保険金受取人=母(10割) 4人家族で父と母の間に2人の子供(成人で質問者です)がいます。 この場合は相続税が発生するのでしょうか? 生命保険金の控除は 500万円×法定相続人 とありますが、生命保険金を受取をするのは母のみですが 2人分の子供も法定相続人として控除が1500万になるのでしょうか? あと、土地や建物・株・現金の資産はございません。 また、死亡保険金を分割で受取したほうが税金が安くなるのでしょうか? 基礎控除(5000万円+1000万円×法定相続人) と生命保険の控除のかねあいがわかりません。 よろしくお願いいたします。

  • 相続放棄をした場合に受取る死亡保険金にかかかる相続税

    父が借金を残して他界してしまい、相続放棄を考えています。 生命保険金の受取人は母が指定されているので相続放棄をしても受取ることができると思いますが、1500万円ほどの死亡保険金を受取る場合、どのくらいの相続税を支払うことになるのでしょうか。法定相続人は2人です。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 死亡保険金の相続税控除について

    教えてください。 たとえば4人家族(父母私弟)で、 父が死亡しました。 父は父を契約者=被保険者として 母に死亡保険金受取人として1000万 私に死亡保険金受取人として1000万 弟に死亡保険金受取人として1000万 かけていました。 そうなると500万円×3人=1500万円が死亡保険金の相続税控除となると思うのですが、 この解釈は 母私弟3人がそれぞれすべて控除(1500万>1000万)になるのか、 それとも死亡保険金の合計が3000万なので1500万は課税になるのか(3000万>1500万)。 どうなのでしょう。 よろしくお願いいたします。

  • 死亡保険金と相続放棄について

    20年も前に家を出て、何処にいるかも判らなかった父が、他界したとの知らせを受けました。 同居女性から 「生前「子供達に少しはお金を渡すように」と言われていたので・・」 と、保険証書を手渡されました。 契約者は父で、死亡保険金受取人は「法定相続人」になっています。 私は父の気持ち・・と、受け取るつもりでおりますが 弟が、幼い頃のトラウマ(父の借金取りに怯えながら暮らした・・)から、表に出ない借金があるのでは・・と一抹の不安を抱いています。 それならばと、 念の為、相続人全員揃って「相続放棄」の手続きをするつもりでおります。 そうすると、保険金の受け取りは出来なくなるのでしょうか? 相談する人によって考え方が違うので困っています。 お詳しい方、教えて頂ければ助かります。 よろしくお願いします。

  • 相続放棄と生命保険

    父は現在のところ財産はないかわりに不の財産である借金があります。 なので、仮に相続が今発生した場合、相続放棄を考えています。 例えば、相続発生時の負債が1億円 財産は0円だったが、生命保険が5000万円下りた場合 (私が受取人) 相続放棄の手続きをするつもりですが、 当然、その5000万円に手を付けたら罰せられるのでしょうね? 確認させていただきたく、質問立ち上げました。 相続人は私一人とします。 以上、よろしくお願いします。

  • 相続放棄と死亡保険金の受取について

    先日父が亡くなりました(母はすでに死亡)。 債務等がありプラスの財産はほとんどないので、相続放棄をする予定です。 相続人は家を継いだ兄夫婦と姉の私1人です。(家、土地は兄の名義) 母は以前から生命保険に加入していて、約2500万の保険が支払われる予定です。 契約者;母、被保険者:母、保険金受取人:兄 この場合、 1.相続放棄しても保険金は受け取れるのでしょうか。 2.その場合受け取る権利のあるのは兄1名でだけでしょうか。 3.どのような税金がかかりますか。 4.相続人全員が合意した場合、保険金を3人で受け取ることにして税金を節約することは出来るでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 相続放棄と死亡保険金の受け取りについて

    先日父が亡くなりました(母はすでに死亡)。 父はある会社の債務の保証人になっている為、相続放棄をする予定です。 相続人は家を継いだ妹夫婦と姉である私の合計3人です。(妹の夫は父と養子縁組している為) 父は以前から生命保険に加入していて、約2500万程度の保険が支払われる予定です。 契約者;父、被保険者:父、保険金受取人:妹 妹夫婦は数年前に相続時精算課税の制度を利用して、父の土地や自宅を自分の名義に変えています。控除額は1人当たり2500万円で、その際100万程度の贈与税を支払ったそうです。 この場合、 1.相続放棄しても保険金は受け取れるのでしょうか。 2.その場合受け取る権利のあるのは記名されている妹1名だけでしょうか。 3.どのような税金がかかりますか。(1人あたりの控除額500万円となるのでしょうか) 4.相続人全員が合意した場合、保険金を3人で受け取ることにして税金を節約することは出来るでしょうか。 以上、よろしくお願いいたします。

  • 死亡保険金に対する相続税について

    死亡保険金に対する相続税について質問します。 死亡保険金が3000万円で、法定相続人が2人いる場合、 1.死亡保険金が、500万円×2人=1000万円を超えているので相続税がかかる。 2.死亡保険金が、1000万×2人+5000万=7000円以下なので相続税がかからない。 のどちらでしょうか? ただし、他の財産や負債が全くない場合です。 

  • 死亡保険金の相続税

    契約者・被保険者が私で、 保険金受取人1:妻 保険金受取人2:長男 保険金受取人3:長女 それぞれに1,000万円(合計3,000万円)の死亡保険金の場合の 相続税を教えてください。

  • 相続について教えてください

    知合いの父の話です。 父が個人事業を行って、父の資産はその事業用の不動産や売掛金、事業とは関係ない預金や不動産、株、諸々で約4億円あります。一方で、銀行からの借入金は6億円あります。 差し引きするとマイナス2億円です。事業事態は年間5千万円くらい利益が出るし、また従業員も数十人いるので、3人兄弟の長男が引き継ぐようです。父はこの事業を約40年続けてきており、その40年間で母へ払ってきた給与がたまりにたまって約6億円(母名義の預金)あります。 父は財産を子供たち3人には均等に分けたいと考えているそうです。 長男には個人事業にまつわる資産2億と負債1億を 次男には資産1億を 長女にも資産1億を 母へは負債5億を 相続させたいとのことです。 子供たちはこれで問題ないと思うのですが、母は銀行からの借入金だけを相続することになります。母名義の預金が6億円あるので、相続したらすぐ返済するらしいのですが、負債だけを相続するってことは法律上許されるのでしょうか。 大丈夫だと思うのですが、根拠を見つけることができません。 どなたか、教えてください。よろしくお願いいたします。