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健康保険

例えば、2年間、無職で健康保険に加入していなかった場合、新たに社員で就職した場合、健康保険に加入しようとした時に2年間分の未納分って払わないといけないのでしょうか?というのは、健康保険は未納分は免除されず、新たに加入する場合、過去分を支払わなければなりません。というのを見たのですが、加入していない時(前会社を辞めた時)は当然、保険料は全額負担になりますよね?保障もないのに未納分ってのはおかしくないでしょうか?健康保険は未納分は免除されず、新たに加入する場合、過去分を支払わなければなりませんっていうのは正しいでしょうか?

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

国民健康保険法 (被保険者)第5条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。 上記のように日本に住民票があればその者はその自治体の国民健康保険の被保険者となるのです。 ただし 国民健康保険法 (適用除外)第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。 1.健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。 5.健康保険法の規定による被扶養者。 上記のように会社に就職してそこで健康保険(社会保険)に入って被保険者になっているかその被扶養者になっている場合は適用除外として加入しなくても構わないというだけです。 国民健康保険法 (資格取得の時期)第7条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。 上記のように退職して被保険者や被扶養者の資格を喪失して適用除外でなくなれば、その日から国民健康保険の被保険者となり保険料を支払う義務が生じるということです。 >健康保険に加入しようとした時に2年間分の未納分って払わないといけないのでしょうか? 当然そうなります。 >というのは、健康保険は未納分は免除されず、新たに加入する場合、過去分を支払わなければなりません。というのを見たのですが、加入していない時(前会社を辞めた時)は当然、保険料は全額負担になりますよね?保障もないのに未納分ってのはおかしくないでしょうか? 退職によって健康保険から脱退すればそのときから国民健康保険の被保険者になるのです。 届出して初めて加入になるのであって、届出をしていないのなら未加入ではない、さらに未加入ならば保険料を払う必要はないなどと言う人もいますが、とんでもない間違いです。 届出をしていないというのは単にその義務を行っていないだけで、届出をしていないから未加入などと言うことはありません。 ですから当然保険料の支払の義務はあります。 >新たに加入する場合、過去分を支払わなければなりませんっていうのは正しいでしょうか? 正しいですよ。 ただ実際どこまで追跡するかはわかりません。 以前はその追跡が甘かったので、保険料を払わないで逃げてしまう人もいたようですが、最近は財政逼迫の折から追跡することも多いようです、ですがどこまでやるかは役所のやる気次第でしょう。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

> 例えば、2年間、無職で健康保険に加入していなかった場合 約束事で、あなたの言っているのは「国民健康保険」と書くべきですね。 > 健康保険に加入しようとした時に2年間分の未納分って > 払わないといけないのでしょうか? こちらに出てくる「健康保険」と、上記で言っている「国民健康保険」は別物です。 「健康保険」の被保険者・被扶養者になったという事実とは関係なく、「国民健康保険」の保険料納付義務は免除されません。 よって、納付するのが国民の義務。無理ならば、溜める前に市役所に相談すれば良かったです。 尚、別制度ですから「国民健康保険」の未納分を納めないと「健康保険」に加入ではないというような事は、今の所聞いておりません。 >健康保険は未納分は免除されず、新たに加入する場合、 > 過去分を支払わなければなりません。 全くの考え違いです。 上に書きましたが、全く別の物です。 変な例えですが、あなたの言っている事は『北海道に住んでいた時に道民税を滞納したけれど、東京都に住所を移転したから「都民である」。なのに「道民」としての税が要求されるのはおかしい』と言っているのと同じ事なのですよ。 > 加入していない時(前会社を辞めた時)は当然、保険料は > 全額負担になりますよね?保障もないのに未納分ってのは > おかしくないでしょうか 「健康保険」と全く同じ給付ではありませんが、「国民健康保険」も同じ公的医療保険です。 どこを取り上げて保証されていないとお考えなのか、理解に苦しみます。 仮に、「健康保険」の任意継続被保険者制度のことを最初から書かれていたとしても、私にはその様なお考えに陥るのかが理解できません。 > 健康保険は未納分は免除されず、新たに加入する場合、 > 過去分を支払わなければなりませんっていうのは正しいでしょうか? くどいようですが、正しい法律行為です。 無職で有り、「国民健康保険」以外の医療保険制度の被保険者又は被扶養者では無い者は、『国民健康保険』に強制加入。これが日本の法律。 其れに対して支払いが難しいのであれば、行政に申し出る事で減免される事もあります。

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