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パーキングメーター誤作動による駐車違反

路上設置パーキングメーター(1回\300-60分内)で放置車両違反でラベルを貼られました 15:20~16:41 21分超過と記載されています。ところが実際の駐車時間は16:00~16:45で 45分間駐車です。(前に駐車した車が料金を払わずに出ていった時、誤作動でタイマーがリセットされなかった?)運転者は女性でパーキングメータの仕組みに知識がなく、誤動作を異常と考えませんでした。自宅駐車場の防犯カメラに15:30の記録があり、名古屋中警察署に提出して調査を請求しましたが、証拠にならないとされました。パーキングメーター設置場所にも防犯カメラがあるので、15:30の記録を出すよう要求しましたが、調査の必要はないと回答、理由を尋ねると、回答する必要はないとの返事でした。愛知県公安委員会に弁明書を出しましたが、2ヶ月をすぎ、現在 弁明書は容認も棄却もされず保留になっています。駐車料金未納の者を見逃し、料金を払いルールを守った者が検挙されるという考えられない事を中署交通課は平然としています。みなさんのご意見をお聞きしたいと思います。

みんなの回答

  • abechi
  • ベストアンサー率26% (26/97)
回答No.1

2ヶ月たってますが途中ですよね。 貴方側は証拠提出と言う手間が掛かります。 目撃者かその地域の防犯カメラに 画像が残っていれば冤罪は逃れますね。 結論から、警察は、放置車両違反でラベルを貼られました 15:20~16:41 21分超過と記載 が事実と解釈されてる間は何もしません。

hedland
質問者

お礼

お礼が半年も遅くなって申し訳ありませんでした。 結果は 弁明書>棄却 異議申し立て>棄却 でした。 しかし 放置違反金納付命令書は取り消し になりました。??? 取り消しなら 異議申し立ては 容認 ではないかと思いますが、これを容認すると弁明書の棄却に矛盾がでるので、異議は認められないのではないかと思います。棄却が出てから 行政訴訟をしたら面白いと思いますが、警察署から謝罪もありましたので ひとまず ここで矛先を収めたいと思います。 どうもありがとうございました。

hedland
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。そのとおりです警察署は誤動作があろうがなかろうが一切の不服申し立てに最初から応じない姿勢です。当方は違反調書に応じない方針でしたが、中に入った公安が、調書を取れば調査するような事を言うので、うかつにも否認の調書を取りましたが、結果的に2点減点がついただけで、調査は行われませんでした。県警の方の話では、駐車違反はすべて不起訴になる(検察も忙しい)そうで、最良の選択は放つておけばよかったのです。尚 余談ですが、K交通課課長はパーキングメーターに料金を入れなくても1時間以内は(投入口が閉じない間は)取締りの対象にしないと明言していました。1時間以内は無料ということですね。といったら黙っていた。こちらの手持ち証拠は15時20分~15時30分の防犯カメラに写った写真と証人数人(すべて利害関係者) 駐車監視員がセンサーに水滴がつくと誤動作をする(当日は雨)といっていたので、誤動作をしているメーターを探して写真を撮ってきます。(インターネットで誤作動している写真があった)

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