• ベストアンサー

自動車の登録について

例えば、東京都杉並区に住んでいて、静岡の大学に通うのに、新幹線で静岡まで行き、そこから車で大学に通うとします。 東京都杉並区に住民票・住居があるとします。(自宅には車庫はありません。)静岡県静岡市に車庫を借ります。この場合、登録は可能でしょうか?また、何処のナンバーになるでしょうか?(練馬ナンバー?静岡ナンバー?)軽自動車と5・3ナンバー車では事情が変わるかもしれませんが、その辺もあわせて教えてもらえるとありがたいです。

noname#248382
noname#248382

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oyuram
  • ベストアンサー率100% (8/8)
回答No.11

> もう少し詳しく、理由書の内容や項目について教えてもらえないでしょうか? 理由書の内容や項目は私のプライバシーそのものですので、お教えすることはできません。 あなたは、役所の担当者と話し合いながら内容を決めてください。 > あと、通るにはどのような条件があるといける。 これも法令の解釈ですから、それこそ担当者で判断が違うのです。 礼節を尽くせば、役所の人も親身になって協力してくれますよ。 それから先は法令をよく読んで、あなたが考えることです。

noname#248382
質問者

お礼

みなさん、ご回答ありがとうございました。何となく登録の仕方が見えてきたと思います。あとは交渉するしかなさそうですね。

その他の回答 (10)

  • oyuram
  • ベストアンサー率100% (8/8)
回答No.10

> めんどくさいことは逆にユーザーに押しつけるんですかね 何度も役所とやりとりしなければなりませんし、仕事としては手間の割に合わないのです。 > これに関してはNo7さんの回答を見る限り、いけそうな気がするんですがね。。。 役人を論破できればね。私も全く不可能とは言いません。 ただ、こういうのは本省決済とか、役所の論理では話がややこしくなるばかりです。 > 『理由書』と言う物が、どういった事を書くものかを知ってる人は教えて下さい。 特別な形式は無いのですが、役所とのやり取りの中で、「こういうことを含んで書いてください」ということを言ってきます。 単に自宅とは離れた場所に車を持たねばならぬ「理由」を書くのですが、 登録の使用の本拠とは別の場所で使用(=車庫飛ばし)しないことを誓約させるのがポイントでしょうか。

noname#248382
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。全く駄目だというわけではないのですね。 >自宅とは離れた場所に車を持たねばならぬ「理由」を書くのですが、 登録の使用の本拠とは別の場所で使用(=車庫飛ばし)しないことを誓約させるのがポイントでしょうか。 もう少し詳しく、理由書の内容や項目について教えてもらえないでしょうか?あと、通るにはどのような条件があるといける。等のことも教えてもらえるとありがたいです。

noname#248382
質問者

補足

意見書・理由書というのは「不服の申し立て」の事でしょうか?

  • oyuram
  • ベストアンサー率100% (8/8)
回答No.9

> 通常は登録というのは業者に頼む人が多いと思いますが、 > そういう場合は業者が交渉してくれるんですかね!? 経験上、そういう面倒なことをやってくれる業者はまずありませんでしたし、 役所の窓口担当者程度では法律を十分に理解していませんでした。 だから全て自分でやらねばならなかったし、そもそも、このような例外的なことをやろうとすると、 役所も直接本人が出向かないと相手にしてくれませんよね。 > 日常点検は駐車場内で行い、定期点検、整備はディーラーで行う場合でも無理ですかね? 「単なる貸し車庫等は、保管場所とはなっても使用の本拠には該当しない」というのが役所の法解釈ですから、無理でしょうね。 > 運行管理というのは何ですか? あなた以外の人に車を使わせる場合もあるでしょう。鍵の管理や車両自体の管理をどのようにするかということです。 これは軽自動車でも登録車(3・5ナンバー)でも同じですね。 > 別荘・別宅までは持っていないが、登録する地にはよく遊びに行く機会(月に1度程度)があり、その時の足として使う。 > 常時、登録する地の駐車場に停めておく。 というので通りますかね? 残念ながら、それだけでは通らないと思います。 車両が盗難に遭って、犯人が勝手に車を乗り回す懸念も想定してください。 車両には燃料が入っていますが、放火されたりする場合も想定してください。 盗難や防火対策の施されたガレージがあるなどの条件があれば、役所も許可してくれるかもしれない程度に考えたほうがいいです。

noname#248382
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 業者によっては、登録をユーザーには行かせないという店もあるみたいですが・・・めんどくさいことは逆にユーザーに押しつけるんですかね。 >「単なる貸し車庫等は、保管場所とはなっても使用の本拠には該当しない」というのが役所の法解釈ですから、無理でしょうね。 これに関してはNo7さんの回答を見る限り、いけそうな気がするんですがね。。。ただ、話がややこしくなるのは間違いないですね。 『理由書』と言う物が、どういった事を書くものかを知ってる人は教えて下さい。

  • oyuram
  • ベストアンサー率100% (8/8)
回答No.8

自動車の登録や車庫証明の根拠となる法律には、「使用の本拠の位置」について明確な規定がありません。 御質問の内容は役所の裁量の範囲のことなので、ここで訊ねることではなく、運輸局と警察に直接交渉すべきです。 > 『筋を通して理由書を添付すれば全うに登録出来ます この場合、ナンバーは静岡です』 この御回答のとおりで、あなたの話の筋が通れば認められます。 私は住民登録地以外を使用の本拠として車を登録しているので、経験上申し上げますと、 > 車庫を借りてるという理由だけで登録できるのか これは、点検整備・運行管理がきちんと出来る場所でないと難しいです。 使用の本拠が別荘・別宅など住居であれば、話は通るのですけれど。 > 通学や仕事などで使うなどの理由がいるのかなど これも、要りますね。法律と関連通達をよく読んで、車庫飛ばしでないことを逆説的に証明する理由書を書くことになります。

noname#248382
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。言い忘れてましたが、皆さん、ご回答ありがとうございます。 なるほど。最後は交渉になるんですね。ただ、通常は登録というのは業者に頼む人が多いと思いますが、そういう場合は業者が交渉してくれるんですかね!? >点検整備・運行管理がきちんと出来る場所でないと難しいです。 日常点検は駐車場内で行い、定期点検、整備はディーラーで行う場合でも無理ですかね?運行管理というのは何ですか?(軽や3・5ナンバー車でも必要ですか?) >> 通学や仕事などで使うなどの理由がいるのかなど >これも、要りますね。法律と関連通達をよく読んで、車庫飛ばしでないことを逆説的に証明する理由書を書くことになります。 結構、大変そうですね。別荘・別宅までは持っていないが、登録する地にはよく遊びに行く機会(月に1度程度)があり、その時の足として使う。常時、登録する地の駐車場に停めておく。 というので通りますかね?

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.7

まぁ、、、 そもそもで申しますと 杉並から新幹線で静岡へ通学するというケースが無いでしょう。 質問を拝見する限り 現実の話ではないようですし まともに返答する必要はないと認めますが プロ中のプロとして 一応返答しておきます。 『筋を通して理由書を添付すれば全うに登録出来ます この場合、ナンバーは静岡です』 これが答えです。 質問者さんの場合、まずは礼節のなんたるかを知るべきだとご助言申し上げておきます。

noname#248382
質問者

お礼

杉並の例は、たとえ話であることをお断りしておきます。当方、関西住みです。ただ、全く同じようなケースでの登録は考えています。 >『筋を通して理由書を添付すれば全うに登録出来ます もう少し具体的に教えてもらえるとありがたいのですが・・・。車庫を借りてるという理由だけで登録できるのか、通学や仕事などで使うなどの理由がいるのかなど・・・、登録できる条件のようなものを教えてもらえるとありがたいです。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.6

法律でそう定められている以上、できませんという回答しか出て来ないでしょう。 一番お金のかからない方法は、静岡で車庫を借りる場所の2km/h以内で友人宅を見つける。 ルームシェアをするということで住民票を移す。 一ヶ月後、その友人と大喧嘩をしてルームシェアを解消したので、仕方なく杉並から通うことになってしまったので、住民票を戻す。 事実なら車庫飛ばしにはならないかと・・・ 責任は持てないので、自己判断でどうぞ。

noname#248382
質問者

お礼

知人に頼ってまでするのは、迷惑までかけたくないですし、法律的にも微妙になってくるので、考えていません。それ以前に知人宅から2km以内に借りたとしても不便ですし。現実離れしてるかと。

  • rosso2ch
  • ベストアンサー率30% (243/785)
回答No.5

>保管場所証明の場所に常に駐車しなくてもかまわないのですから 登録だけは自宅周辺でして 実際の駐車場は全く別な所でも(違法駐車はダメ)何も問題は有りません >登録した駐車場をすぐに解約してもかまいません 虚偽の申請、まさにこれを車庫飛ばしといいます。

noname#248382
質問者

お礼

それをすると使いもしない駐車場にお金を払うことになりますよね。利用本拠の位置を静岡県静岡市の駐車場の場所などにすることは出来ないのですか?

noname#147110
noname#147110
回答No.4

保管場所証明の場所に常に駐車しなくてもかまわないのですから 登録だけは自宅周辺でして 実際の駐車場は全く別な所でも(違法駐車はダメ)何も問題は有りません 登録した駐車場をすぐに解約してもかまいません

noname#248382
質問者

お礼

そりゃそうかもしれませんが、使いもしない杉並に一時的にしても、わざわざ車庫を借りるのは・・・。

  • rosso2ch
  • ベストアンサー率30% (243/785)
回答No.3

>利用本拠の位置ですが・・・住民票が無くても、そこに住居があり、住んでいる証明が出来る場合(当然2km以内)。 >その証明は本人宛の数ヶ月分の電気、ガス、水道あたりの請求書でOK。だと聞いたことがあるのですが・・・。 過去「車庫飛ばし」等、虚偽の申請が社会問題になった背景があり、今の法律があります。今回のように事情がある申請が出来ない人は、その犠牲者となっているのです。 「使用の本拠の位置」・・・通常、個人の場合現住所、特例として別荘地は可能です。 先の回答は法律で定められたものです。引越しするか、静岡市に借りる車庫から2km以内に賃貸などで別宅を設ける以外、誰に聞いても方法は無いのですよ。因みに虚偽の申請は違法ですので念のため。 それより先ず礼節を学びなさい。失礼な態度は気分を害します。

noname#248382
質問者

お礼

意味もなくアパートを借りるぐらいだったら、杉並に意味もなく駐車場を借りた方が安いですよね。。。 >今回のように事情がある申請が出来ない人は、その犠牲者となっているのです。 そうはいっても、常識的に考えて何らかの方法はあると思うのですが・・・。

noname#252929
noname#252929
回答No.2

出来ません。 住民票がある場所に車庫を借りて、そこで車庫証明を取り、自動車を登録するしかありません。 住所地以外で登録が出来るのは、その地区での公共料金の領収書などがあれば可能ですが、それは、そこに実質的に住んで居ると言う事を証明する書類になる訳です。 住民票住所でもなく、住んでも居ない場所でのナンバー登録は認められていませんので、今回の場合、「出来ません」と言う回答になります。 キャンピングカーであれば、一部特例措置があったと思いますねで、2kmの制限が取り除かれる物が有ります。 ただし、キャンピングカーと言う常時利用されない車に対する特例の項目ですので、これを一般の乗用車に当てはめられる事はありません。 5,3ナンバーではこの特例は無理ですし、8ナンバーでも、キャンピングカー以外は無理です。

noname#248382
質問者

お礼

このようなケースはレアだと思いますが、あることはあり得る話だと思います。こういう登録を認めないというのは不合理な気がします。何とかならないんですかね?

  • rosso2ch
  • ベストアンサー率30% (243/785)
回答No.1

「使用の本拠の位置」・・・通常、個人の場合現住所 「車庫証明」・・・使用の本拠の位置から2km以内の保管場所 と定められています。 借りたガレージを「使用の本拠の位置」と定めることは出来ません。 つまりそのような形での登録はできません。 参考URLに「使用の本拠の位置」の定義があります。これは乗用車も軽自動車も同じ扱いです。

参考URL:
http://www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/kisei/kisei20031015.pdf#search='使用の本拠の位置'
noname#248382
質問者

お礼

利用本拠の位置ですが・・・住民票が無くても、そこに住居があり、住んでいる証明が出来る場合(当然2km以内)。その証明は本人宛の数ヶ月分の電気、ガス、水道あたりの請求書でOK。 だと聞いたことがあるのですが・・・。 ただ、自分の場合は登録しようとしてる土地に住居はないので、駐車場のみを借りて登録できない物かなと思って質問してみたのですが。レアケースかもしれないですが、こういう事例はあると思うのですが、皆さんどうやってるのかな。知ってる人がいたら教えて下さい。

関連するQ&A

  • 軽自動車の登録について

    軽自動車の登録について (1)車庫証明の届け出が必要のない地域で、登録した場合、車庫は何処に借りてもいいのですか? 例えば、他府県に車庫を借りて、その地で乗ると言うことは可能ですか? (2)A県A市に住民票・住居があります。B県B市(車庫証明の必要のない地域)で登録することは可能ですか? どちらか1つでもわかるひとは教えてください。駄目な場合はその理由も教えてもらえるとありがたいです。

  • 軽自動車を県外ナンバーにしたいです

    軽自動車ですが、今の管轄の県ナンバーではなく、他県の県外ナンバーに変えたいのですが 今までもこのような質問を拝見しましたが、まず軽自動車であるので車庫証明は不要であること、 住民票を一瞬移すこと?など書いてありましたが、改めて詳しい方教えてください。 住民票の件、それから欲しい県外ナンバーの取得方法(欲しい県の陸運局へ取りにいかないといけないのかとか) 宜しくお願いします。

  • 東京都23区の軽自動車の車庫証明について

    山口県から東京都杉並区に軽自動車を移転登録しようと思います。 車庫証明の扱い(首都圏または地方)は変わらないと聞きました。 以上の事実に問題ないとすれば車庫証明無しでも移転登録できるのでしょうか? 駐車場は勤務会社が厚意で提供してくれますが、車庫証明は出せないとのことでした。 このような状態でも杉並区内に登録が可能でしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 軽自動車の車庫届出について

    会社の都合上初めて(軽)自動車を購入することになりました。 現在愛知県に住んでいいるのですが、住民票は実家の静岡県のままです。 どちらにしても車庫届を提出しなければならない地域というとこが判明しました。 やはり本籍である静岡県で車庫を見つけその市の警察に届けなくてはいけないでしょうか? 愛知県で車庫を見つけて市に申請などは不可能なのでしょうか。

  • 住民票と違う地域での自動車購入

    違う地域に住む知人から軽自動車を譲り受けるのですが、その名義変更の際住民票が必要と知りました。 現在私の住民票は実家にあり、今現在住んでいる場所にはないのですが、車庫証明を取ったり、現在住んでいる場所のナンバーを取得したりする事はできるのでしょうか? どなたかお教え下さい。宜しくお願いします。

  • 軽自動車の名義変更

    現在、千葉県の中古車販売業者から軽自動車を買う予定です。 私は住民票の住所は東京ですが現在北海道に居住しています。 この場合の名義変更にについて質問です。 北海道の軽自動車協会に他府県の住民票を持っていき名義変更をすることは可能でしょうか? もし可能である場合 申請書類の居住地を北海道にすれば北海道ナンバーがもらえると思いますが、居住地を住民票と同じ東京にした場合は東京ナンバーがもらえるのでしょうか?

  • 軽自動車の登録について

    軽自動車を買おうと思っているんですが、 住民票が必要だとはわかっているんですが 他県で一人暮らしをしていて住所を移転してないんですが 大丈夫でしょうか?

  • 軽自動車地名について

    (1)軽自動車のナンバーを変える際には、必ずしも車検証の所有者の欄(大体ディーラー:ローンを組んで購入した際等)が自分でなくても変えれるのですか?普通車は更に印鑑証明とかもいると聞きましたが。軽自動車保有者なのですが、もしそうなら盗難にあった際に、簡単に認印だけもってナンバー変更され逃げられたら、大変ですよね? (2)今の地名が嫌いなのですが、簡単に地名ナンバーを変更する方法はありますか?なんにしても住民票を移動させないと出来ないとは思いますが。簡易的に軽自動車ですが出来る方法があれば教えてください。

  • 車のナンバープレートについて

    今度、車を愛知県で中古の軽自動車を購入しようと思うんですけど、今回初めてなんで、何にも解らないので教えてください。 今、自分は千葉に住んでいるのですが、ナンバープレートは、地元の静岡のナンバーをつけたいと思っています。しかし、自分は住民票を千葉に移してしまったので静岡のナンバーは取れないと思うのですが、親が静岡に住んでいるので親名義で登録すれば取れるのでしょうか? それと、もし静岡でナンバープレートを取得した場合は、自動車にかかる、税金はすべて静岡で払うのでしょうか? なにか、よい方法はないでしょうか? すみませんが、教えてください。

  • 「軽自動車用住民票」とは

    人づてに聞いた話ですが、軽自動車車検証の記載事項を変更する際に、「軽自動車用住民票」と「認印」と言われたらしいのですが、「軽自動車用住民票」とは何でしょうか?住民票ですから役所でとれるのでしょうか? ネットで検索したのですが見つからず質問に至りました。