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債権差押について

債権の差押を受けたのですが、差押範囲変更手続きをしました。 差押範囲変更の手続きをして、もう2ヶ月以上経ちます。 家計収支表を提出後にしても1ヶ月半以上経っています。 判断にこんなに時間がかかるものなんでしょうか?

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

これは、動産の差押えではないでしよう。 「債権」即ち、銀行預金ではないですか ? 年金の差押えはできないですが、一旦、銀行に振込まれたらならば、一般の預金として差押えできます。 それの不服は「差押禁止債権の範囲の変更」です。 再度、確認して下さい。 それにしても、2ヶ月なら長いです。

noname#212304
質問者

お礼

再度回答いただきありがとうございます。 確かに銀行預金の差押です。 やはり2ヶ月は長いのですね。 週明けにでも連絡してみます。 丁寧にご回答いただき本当にありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

「差押範囲変更手続」と云うのは、正式には「差押禁止動産の範囲の変更(民事執行法132条)」のことだと思われます。 今回は、債権の差押えのようなので、同条の申請はできない気がします。 裁判所の手続きとしても、却下と思われます。 何らの書類も来ていないならば、裁判所にお聞き下さい。 債権差押えで家計収入等何ら関係ないです。

noname#212304
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 当方は年金暮らしなのですが、年金は差押できないと伺ったわけで、裁判所の方が、執行抗告とは別に「差押禁止動産の範囲の変更」?手続きをすればどうですか、と言われたのでその手続きを行ったわけです。 却下されるのでしたら、はじめから範囲変更手続きをしなかったと思います。 裁判所も手続き料稼ぎをしていると感じました。

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