女性の医療保険に関する告知と妊娠の相談

このQ&Aのポイント
  • 女性の医療保険について、20年の6月に告知をしました。結婚直後で健康状態も良かったですが、妊娠の相談のために産婦人科に通院しました。
  • 告知から約3ヶ月後に保険会社から契約証券が届きましたが、その後も妊娠できず、筋腫が発見されました。21年の12月に筋腫の手術をすることになっています。
  • 契約日から3ヶ月以上経過しているため、手術費用は支払いの対象となる可能性がありますが、契約日の前に通院していたことから支払いが認められない可能性もあります。
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医療保険(女性)の告知について

保険のことについて、お尋ねしたいのですが、まず私が加入している女性の保険に告知をしたのが、20年の6月です。そのときは、全くの健康でした。 結婚した直後でしたので、告知書を郵送して1ヶ月ほどして、産婦人科に検診(初診)に行きました。目的は妊娠の相談です。(子供が出来るかどうか等の検査)検査は問題はありませんでした。 問題はなかったのですが30台半ばで妊娠しにくいのかも?!ということで、月に1度ほど、排卵の確認等に通院していました。 保険会社から契約証券が届いたのは20年の9月です。印鑑の捺印ミスなどで到着は遅れていました。 その後も、同じように通院していましたが、なかなか妊娠せず、20年の12月に小さな筋腫が出来ていることがわかり、今年(21年)の12月に筋腫の手術をすることになったのですが、その場合は支払いの対象になるのでしょうか?筋腫になったのは契約日から3ヶ月経過してるから大丈夫ではないかな?と私は思うのですが、契約日の前に通院したから駄目なのでしょうか? ご存知の方宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

こういう問題は時系列が重要です。 H20年6月に告知書を送付。 H20年7月に初診 異常なし H20年12月に筋腫 H21年12月に手術 ということなのでしょうか? これならば、問題ないと思います。 ついでに…… 『契約証券が届いたのは20年の9月』 ということは、関係ありません。 それより重要なことは、保険料を払ったのはいつなのか、と言うことですが、 今回は、関係なさそうです。 第一回目の保険料の支払が、7月25日で、 初診が7月20日だった場合、そのとき異常が見つかっていれば、 保障の対象から外れます。 これを責任開始日前発病と言います。 『契約日から3ヶ月経過して』 普通は、関係ありません。 3ヶ月と言うのは、がんの場合だけです。 また、契約日ではなく、責任開始日からです。 保険は、契約日と責任開始日が異なる場合が多くあります。 保障で重要なのは、責任開始日です。 責任開始日=契約申し込み・告知・第一回保険料の支払の3つが揃った日。 ご参考になれば、幸いです。

nao_min
質問者

お礼

こんばんは、詳しく教えていただいてありがとうございます。 H20年6月に告知書を送付。 H20年7月に初診 異常なし H20年12月に筋腫 H21年12月に手術  上記で間違いありません。 保険証券に契約日が9月1日と記入されていたので、とても不安でした。 ちなみに保険料の支払いは7月の上旬にしていまして、初診は7月の後半です。 私の場合、20年7月から通院していましたが、妊娠の為のタイミング等の通院で、筋腫での通院では無かったので、保険会社から問い合わせがあったら、その件は話そうと思っています。

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