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退職について

昨日、友達から「自分から退職すると、雇用保険は貰えないんだよ。」 って言われました。本当なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>本当なのでしょうか? 必ずしもそのようなことはありません。 辞める理由と被保険者期間等によって下記のように分かれます。 1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり 2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし 3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者IIは離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者Iは離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ) ですから辞める理由や被保険者期間によって受給できる場合出来ない場合あるいは給付制限がある場合ない場合と言うように分かれますが、自己都合(自分から退職する)であれば必ず受給が出来ないというようなことはありません。

noname#117262
質問者

お礼

jtk26さん 細かく教えてくださってありがとうございます。 とても参考になりました。 こういった事はまったくの素人だったので、 どういう仕組みになっているのかがよく解りました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.7

>ただ、後1ヶ月なので出勤しようと思ってます。 傷病手当金は受給しないということですか? それならばそれでかまいませんが。

  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.6

5です。 傷病手当金は、就労不能だけでもらえるのでなく、休んだ日が無給というのも条件のひとつです。

  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.5

失礼ながら、自己都合退職でも会社都合退職でも病気で働くことができない人は失業給付は受けられません。傷病手当金は働くことができる人はもらえません。 それも覚えておいたほうが良いことです。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。 またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 >健康保険は入っていて、傷病手当金も 貰いましたが 現在は受給していないのですか? 医師の診察は受けていないのですか? 医師は就労不能の意見書は書いてくれますか? >被保険者期間は1年5ヶ月です。 退職時に1年以上被保険者期間があって、傷病手当金を受給していれば退職後も傷病手当金を受給することは可能です。

noname#117262
質問者

お礼

明日から出勤しますが、来月いっぱいで退職しようと思ってます。 心を病んでいる人(私も含め)が多い職場でははっきり言って 続かないと思ってしましまして・・・友達も退職を考えているようです。 私は現在も心療内科に通院中です。 先生に話せば意見書は書いてくださると思います。 ただ、後1ヶ月なので出勤しようと思ってます。 色々教えてくださってありがとうございます。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

うつ病で休職していたのですか? 会社で健康保険に入っていたのですか? 入っていれば傷病手当金は受給しましたか? 健康保険の被保険者期間は?

noname#117262
質問者

補足

jtk26さん 休職期間は1ヶ月を2回しました。 健康保険は入っていて、傷病手当金も 貰いましたが、被保険者期間は1年5ヶ月です。 これでも、受給は受けられるのでしょうか? 現在の職場環境は非常に悪く、他にも病気(精神状態)で 休んでいる方もいます。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

普通に就職していたのなら、過去2年間に1年以上の雇用保険の加入期間が有れば、失業給付は受けられますよ(自己都合で退職した場合) 1年に満たない場合は、失業給付支給の要件に達しないので、失業給付の対象にはなりませんが(自己都合で退職した場合)

noname#117262
質問者

お礼

coco1701さん 早速のご回答ありがとうございます。 雇用保険ではなく失業給付と言うものなんですね。 知りませんでした・・・。 自己都合での退職(うつになってしまって)ですので 休職期間があったので出ないと言われたので心配だったので どうなのか?と思い、アドバイスを頂こうと思い質問しました。 ありがとうございました。

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