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憲法について

憲法とか六法全書とかって著作権とかは無いのでしょうか 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • konaki
  • ベストアンサー率34% (13/38)
回答No.4

法令については他の回答者の通りですけど、 いわゆる六法全書と言われて市販されているものは 著作権に保護されています。 条文の見出しは編集者の著作物であり、著作権の対照であると思われます。

noname#6897
質問者

お礼

有難うございます。 じゃあ一体著作権は誰にあるのでしょうか できれば教えてください

その他の回答 (4)

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.5

#4の方が言われるのは「編集著作権」ですが、同じ体裁の書籍やCDなどを製作するのでないかぎり、問題にはならないでしょう。 公法・私法などの区分けは、法学会での対立がないため、いかなる法令集を制作しても、おそらく同じような順番にならざるをえないものと思いますし、掲載重要度も(建築六法・会計六法などのような特定分野の法令集を除けば)大差はないと思われますので、さほど創作性が高いとは思いません。 ただ、模範六法のように判例を併記したり、関連する法令条文へのリンクを指し示したりといった工夫に関しては、創作性が認められますので、そのまま流用すると編集著作権に抵触すると思われます。

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.3

法令や判決文等の公的機関が作成し国民全体で共有することが社会にとって必要であると考えられるものであるため、憲法・法律や国又は地方公共団体の機関が発する告示、訓令、通達その他これらに準ずるもの、裁判所の判決などは、著作権法上の著作物とはされていません。

  • yang_yang
  • ベストアンサー率31% (117/367)
回答No.2

日本国著作権法第13条により、「憲法その他の法令」は著作権の目的とならない著作物となっています。

  • seltzer
  • ベストアンサー率29% (71/238)
回答No.1

大丈夫です。そのような文献や、国などが発行するものに関しては著作権は存在しませんよ。

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