• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:通常共同訴訟で一方が欠席した場合の判決)

通常共同訴訟で一方が欠席した場合の判決

このQ&Aのポイント
  • 通常共同訴訟において、被告の一方が欠席した場合について、ウとエの場合での判決の違いについて質問があります。
  • ウの場合、訴状がBには公示送達され、Cには通常の手続により送達されていた。第1回口頭弁論期日では、Bが欠席し、Cは答弁書を提出した。裁判所はAの請求を棄却することができる。
  • エの場合も訴状がBには公示送達され、Cには通常の手続により送達されていた。第1回口頭弁論期日では、Bが欠席し、Cは答弁書を提出した。裁判所はCに対する請求を棄却することができるが、Aに対する請求は棄却することができない。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

 金銭消費貸借契約に基づく貸金返還請求権の主要事実は、おおざっぱに言えば、 1.金銭の返還合意 2.金銭の交付  です。(その他に弁済期の合意も主要事実になりますが、説明を簡単にするため、ここでは省略します。)  保証契約に基く保証債務履行請求権の主要事実は 1.2.にプラスして 3. 1.2.によって生じた債務を保証する合意をしたこと。(現行民法では、書面によることも主要事実になります。)  です。以上を前提に設問を検討します。 ウ.の事例  Aは、請求原因として主要事実1.2.を主張しています。これに対して、Bは答弁書を提出せず、口頭弁論にも欠席していますが、Bへの訴状の送達は公示送達によるものなので、擬制自白は成立しません。よって、Bに対する請求が認容されるには、1.2.を証拠によって証明する必要があります。  一方、Cは、2.は自白しているものの、1.については否認しています。したがってCに対する請求が認容されるには、1.を証拠によって証明する必要があります。  裁判所は、証拠調べの結果、1.の事実は認められないと心証を得ましたので、Cに対する請求を棄却する判決をすることになります。  一方、Bに対する請求についても、証拠共通の原則から、1.の事実が証明されていないものとして、これを棄却する判決をすることになります。 エ.の事例  Cは、1.2.3.を自白していますが、BはAに対して、「貸金債務の履行として、200万円を支払った。」と弁済の抗弁を主張し、証拠としてそれを裏付ける文書を提出しています。裁判所は、証拠調べの結果、弁済の主要事実は証明されたとして、Cに対する請求を棄却する判決をすることになります。  一方、Bに対しては、先ほども述べましたとおり、1.2.を証拠により証明しなければなりません。(Cは自白していますが、Bに対する関係では、自白の効力は及びません。)  問題文では事実関係が不明なところがあるのですが、問題文の趣旨は、貸付契約書の写しを証拠調をした結果、1.2.の事実については証明されたという心証を裁判所が抱いたということだと思います。(証拠共通の原則)したがって、Bに対する請求を認容する判決をすることになります。  これに対して、Cは弁済の抗弁を主張して証明もされていると思われるかも知れませんが、通常共同訴訟において、主張共通の原則は採用しないとしていますので、Bへの請求に関しては、弁済の主要事実は主張されていないと裁判所は扱わなければなりません。弁済の主要事実を認定したら、弁論主義違反になります。

tgsa4aq
質問者

お礼

わかりやすい回答をありがとうございました。問題文と本にある解説、及び頂いた回答からやっと理解できました。助かりました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 公示送達になった場合は、自動的に通常訴訟に移行になるの?

    公示送達になった場合は、自動的に通常訴訟に移行になるの? 少額訴訟で訴えても、 訴状が送達できずに、 公示送達になる案件では 少額訴訟は利用できない、 と、教科書に書いてあるのですが、 もし、最初に少額訴訟で訴えて、 そのあと訴状が送達できなくて、 結果的に公示送達になった場合、 その訴訟は、裁判所の職権で、 自動的に、通常訴訟に移行されて しまうのでしょうか?

  • 公示送達裁判で全面敗訴 違法手続?

    公示送達に拠る裁判で全面敗訴でした 所在不明者の最終住所地で提訴しました 訴え提起から訴状は一週間程で被告に特別送達されるのが一般です ところが三週間後に裁判所から補正命令が届きました 不審でありますが、原告が補正命令に応じない場合には、裁判長が訴状を却下する(137条2項) 不承不承ながら従い公示送達申立書を提出して被告は答弁書も提出せず出席もせずに結審 擬制自白をしたものと勝訴を確信していました ところが請求全面棄却です この時に始めて公示送達がされたと気付きました 提起の1月後に訴状送達・期日指定が同時にされています 訴え提起→補正命令→公示送達申立書提出→訴状送達・期日指定→公示送達 所在不明の被告に訴状送達した4日後には公示送達されました。 素人考えですが、先ずに訴状送達をした結果を待って補正命令がされ公示送達となるのではないでしょうか。 即日に控訴はせずに確定させて3日後にこの訴訟指揮を本人訴訟で国賠に訴えました 初口弁で被告・国は追って認否 3回期で結審されてしまいました 釈明権も行使できず審理不尽は歴然としています 求釈明として4件を主張しようにも裁判長は「意見として聞置く」証拠の峻別も事実経過も未審理です 来週30日の判決ですが責問権行使として上申書を提出しました ご教示戴きたいのは上記の訴訟手続が適正なものか否かです お願いします

  • 公示送達が認められたあとの手続き

    訴状の公示送達の申し立てを,簡易裁判所にしてきました。 裁判所書記官は, 口頭弁論日時を指定してくれました。 1 これは, 公示送達が認められたということでしょうか?(公示送達の権限は,書記官の専権事項とききましたので) 2 公示送達後の口頭弁論は,どのような裁判形態になるのでしょうか?おそらく,被告は欠席すると思いますので・・・ 3 訴状提出のとき,証拠書類をコピーして,提出しましたが,その原本はもっていく必要があるのでしょうか?

  • 民事訴訟の判決について

    振り込め詐欺の時効が成立後、不当利得返還請求事件として民事訴訟を起こしました。 住所不明のため公示送達での裁判で、判決は振り込んだお金を返還しなさいということでした。 警察はこれを当時の犯人の余罪であるとみて捜査してくれますか。 民事裁判の判決を無視していると犯罪になりますか、だとすると何の言う犯罪ですか。

  • 初口弁で訴状は陳述とされたが証拠は外された不審

    本人訴訟の初口弁で訴状と「証拠甲第1~5号証」までの陳述したものと裁判長は言いました 後日に口弁調書を取り寄せたところ訴状は陳述となっていますが証拠甲はなく「補正書」の陳述となっています この補正書は以前に裁判所からの指示で提出させられたものです 原告は訴状と「証拠甲号証」は被告に送達されるものと思い込んでいました ところが公示送達に拠る裁判がされたのです ご教示戴きたいのは口弁調書には「提出証拠」は訴状に添付したものとして口弁書には記載されないものでしょうか? また被告の擬制自白を避ける裁判所は公示送達に拠る裁判をすべく事前に「補正書」の提出をさせたものと想われます 原告としては裁判所に騙されたと考えています 合法・適正な手続でしょうか?

  • 公示送達で原告敗訴の裁判例をお教えください

    不法行為で現住不明の男を提訴しました 男は原告(私)からのDV被害届をして行政も現住を明かしません しかし裁判所からの請求があれば裁判所には開示するとのことでした 裁判所から補正命令謄本が届き公示申立を要求 原告はあくまでも訴状は裁判所の職務権限で男(夫)への送達を主張しました   しかし裁判所は法律に無知な原告に詭計を謀り公示送達申立書を書かせ公示送達をしました これには千円の印紙が必要なのですが書記官は不要とのこと 公示送達に拠る手続期間は二ヶ月以内で終えています これらも不審です 通常ならば公示送達に拠る判決で原告勝訴となり異議ありません ところが裁判所は原告を全面敗訴にしました 実はこの判決前に夫と同一住所の妻を同じ訴因で提訴 こちらは代理人に届き問題ありません  夫の方は訴状が送達されれば被告は擬制自白(欠席裁判)になり敗訴となる 被告を勝訴する為に公示送達をしたと考えます 被告の擬制自白を避ける為に汚い裁判所は公示送達にした・・これを本人訴訟で国賠に訴えました 国は例の如く国賠法1条1項で「特別の事情があることを必要・・」抗弁してきました ご教示戴きたいのは公示送達に拠る裁判で原告全面敗訴になった裁判例です よろしくお願いします

  • 確認訴訟における「請求の原因」の記載不足、その後の欠席判決についての質

    確認訴訟における「請求の原因」の記載不足、その後の欠席判決についての質問です。 【問題】Xは、Yに対し甲土地の所有権確認を求める訴えを提起したが、訴状の「請求の原因」欄に所有権取得原因を記載しなかった。 設問1 この訴状について、裁判長はどのような対応をするべきか? 設問2 仮に、この訴状がそのままYに送達され、Yが答弁書を提出しないまま第1回口頭弁論期日に欠席したとする。裁判所は、この事件をどのように進行させるべきか? 【設問1】は、「請求の原因」は訴訟において必要的記載事項(民訴133条2項2号)とされているが、確認訴訟においては、「請求の趣旨」だけで請求(訴訟物)は特定できてしまうので、「請求の原因」の部分は確認の利益を基礎づける事情などなど、を書けばいいので、補正命令(137条2項)はすることができず、却下もできないので、裁判長は訴状を受理しなければならない。という回答でいいのでしょうか? 【設問2】は、この場合は、原告Xの勝訴ということで終局判決をするといった回答でよろしいのでしょうか? 基本書にはこの事例では書いていないのでこの答えで合っているのか困っております。どうかご教授をお願いいたします。

  • 民事訴訟法(共同訴訟、訴訟代理人)について

    民事訴訟についてお尋ねしたいことがあります。 2人の友人(AとB)がいて(2人はいとこ同士)共同で事業始めるにあたり、バラバラに消費者金融から借金をしました。(Aは1社、Bは3社から) 現在、2人とも完済しているのですが、過払金の事を知り、取引明細を取寄せたところ以下のように過払金が発生していました。 ・A:T社 約150万円 ・B:T社 約40万円、P社 約25万円、R社 約40万円 その後、過払金請求の訴えを起こすにあたり、Bは過払金返還に関し知識があり問題ないものの、Aの金額は地裁の扱いであり、AはBと違い、この辺の事は全く無知であるうえに、あがり症で、被告が必ず出廷する地裁での裁判に非常に不安がっていました。 そこで、BはAと同一の会社から過払金が発生していたので、原告を複数(AとB)として共同訴訟の訴えを起こすこと考え、訴状を提出しましたが、(そうすればBが発言できると考えた)裁判所から連絡があり、ハッキリと「共同訴訟はできない」と断られました。(「権利、目的が同じであっても、契約が異なる原告の共同訴訟はできない」との理由) しかし、なんとかBをAの裁判に出廷させて発言させたいと思っています。 そこで、 (1)上記のような場合、共同訴訟は認められないのでしょうか?また、仮に共同訴訟が認められた場合、法廷でAに対しての質問にBが答えることは可能でしょうか? (2)いとこ同士(親族)であるということで、簡裁ではBが訴訟代理人として認められる可能性が高いとのことですが、地裁であるため代理人にはできないようなので、補佐人として出廷し、発言することは可能でしょうか? (3)140万円を超える訴えを、簡裁で起こすことは可能でしょうか?(可能であれば、Bを訴訟代理人にすることができるので) (4)それ以外に、地裁でBを出廷させ発言させる方法はないものでしょうか? 長文で恐縮ですが、何かご存知の方、よろしくお願いします。

  • 裁判をおこせるのか教えてください。

    私とのA間に締結された賃貸借契約において、連帯保証人としてBとCの2人がいます。 現在Aを被告とする未払い代金の請求の裁判を起こす為訴状を提出して受理されています。 しかし、連帯保証人BまたはCに対しても、Aの未払い代金の請求の裁判を同時期に起こすと事は可能でしょうか。(訴状は受理してもらえるのでしょうか) 仮に、訴状が未提出の場合であっても、A、B、Cをそれぞれ被告にした別々の裁判を同時期に起こすことは可能ですか。この場合、債権の支払方法などに影響しあうものですか。 教えてください。よろしくお願いします。 ちなみにこの場合裁判費用が1つの裁判より余計にかかることや、被告を複数にできることは存じていますので説明は不要です。

  • 悪意を持って公示送達の利用できる?

    公示送達の利用と制限について教授願います。 訴訟において、相手先の住所がわからない場合、公示送達という手法にて「相手先に通達したものとみなす」という手段があります。 これについて以下のような場合はどうなるでしょうか? 例) ある人が商売上のトラブルについて相手取って訴えたいと思った。 原告は、相手の住所、氏名は知っている。 ただし、訴訟を起こす少し前に相手が事務所所在地を移転していた。 相手は原告とはたった一回しか取引していないので、さして重要な取引先とは思っておらず、事務所移転の知らせはしていなかった。(被告側には悪意はないということ) 夜逃げではなく、移転先で商売を続けている。 郵便局には転送願いを出していなかった。 裁判所からの訴状があて先不明で戻ってきた。 (原告側にも悪意はない) こういう場合も公示送達が行われ、それを知らない被告は夜逃げ扱い、欠席裁判となるのでしょうか? 原告側には訴状を提出するに当たって、被告の現住所が有効であることを確認する義務はないのでしょうか? もし、上記の場合、欠席裁判になってしまうなら、原告は故意に被告の住所を間違えて訴状に記載する、とか移転を知っていながらずっと前の年賀状に書いてあった住所を理由に「私が知っている被告の住所はここです」と、故意に古い住所をあて先として、公示送達による欠席裁判を画策する、とかできてしまいそうですが。 また、トラブルにおいて、相手との連絡が何度かあり、相手先から 「そんなに不満なら訴訟を提起してください。逃げも隠れもしませんから、住所を教えます。」 といわれていたにもかかわらず、そのやり取りは弁護士や裁判所には伏せておいて「被告住所不明」として訴状を提出する、ということも可能のように思います。 また、このように悪意ある方法で知らぬうちに公示送達、欠席裁判が行われ、知らぬうちに敗訴していた場合、被告側に裁判のやり直しをしてもらう権利はあるのでしょうか?(大企業なら毎日官報に目を通し、裁判所の掲示を確認する担当者がいるでしょうが、中小企業や個人では、毎日官報に目を通して、自分が訴えられていないかどうかを確認することなど不可能だとおもうのですが) 公示送達を行う前、訴状提出の段階で、原告側に被告の確認作業の義務はどれだけあるのかを教えてください。