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遺留分の侵害

Aは宗教団体に平成12年から同15年の3年間に渡りAの収入(Aの夫の戦死による遺族年金)の全てを献金(月賦)した。Aは平成20年10月に死亡。Aの一人子であるBが遺留分の侵害があることを平成21年11月に知った。Bは宗教団体から侵害分を取り返せるか?取り返せるとすれば3年間分を取り返せるか。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

原則、贈与は死亡前1年以内のみ相続財産に組み入れられます。 民法1030条 この事例は無理と思います。

kaiga123
質問者

お礼

ありがとうございます。やはり無理なんですね。

  • Kazma_hk
  • ベストアンサー率26% (115/428)
回答No.1

遺留分の侵害がありませんよ? Aの意思により宗教団体へ献金(寄付)をしたわけですよね? 遺族年金の受け取りはあくまでもAだったわけなので、Bへの遺留分という 扱いは存在しないです。

kaiga123
質問者

お礼

ありがとうございました。無理なんですね。

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