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一年過ぎた着払いの荷物は罰金が掛かりますか??

去年の11月6日に妹に依頼して福山通運にて着払いで依頼していたんですが、妹も私も引越し先を転々としていて、妹も亡くなった為に今まで受け取る事が出来なかったのですが、最近荷物番号を見つけたので、連絡してみると、12日までは送料×2でOKとメール来てたのが、今日電話すると、法律等色々吟味した上で話し合いの上、翌週以降で無いと受け渡し出来ないと言われました。延長保管料等他の宅配業者は一週間ごとに1500円とか書かれていますが、福山通運の場合はどおなのでしょうか?荷物は10万位の衣料品その他色々入ってますが、三万を越えてしまうと払う事が出来ません。もし払えない場合は処分されてもしょうがないのでしょうか?? また、根拠になる法律や、荷物を守る法律をご存知の方居ましたら教えてください。

みんなの回答

回答No.2

送り主も届け先も引っ越してしまったなら運送会社は戻すことも出来ず、届けることも出来ず、保管するしかないですよね。 運送会社の保管料の要求は正当です。 保管料ですから荷物の価値はあまり関係がないと思われます。 荷物を守る方法という前に現状では送料さえ払わず引っ越し先も伝えず、連絡さえしなかった質問者さん側に大きな過失があります。 義務を果たしていないのに権利だけ主張しても認められません。 送料と保管料を支払うか品物を諦めるかのどちらかを選ぶしかないのではないでしょう。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

他人の財産を勝手に処分はできませんから、あなたの同意なしに運送屋 があなたの荷物を処分することは、腐敗など特別な事情がない限り できません。 保管料についてはお互いの言い分次第でしょう。 あなたが何故今まで引き取らなかったのかを合理的に説明できれば 払う必要はないと思います。 運送屋にも今まで放置していたという過失はありそうですし、 「荷物が届かず大損してしまった。しかし、中身の損傷がなければ、 今まで届けなかったことについては許してやる。」 という態度で臨めばすんなり行くと思いますが。

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