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断層関係の文献について

下記の文献を探しています。 ダム建設における第四期断層の調査と対応に関する指針(案) 建設省河川局開発課 昭和59年5月 年代も古く現在は販売は無論行っていないと思いますが、古本での購入、閲覧、借用等を出来る方法をおわかりの方がおりましたら教えて下さい。 

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  • trytobe
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回答No.1

国立国会図書館にありそうなものですが、「国立国会図書館 蔵書検索・申込システム」(http://opac.ndl.go.jp/index.html)の「一般資料の検索(拡張)/申込み」で検索してもヒットしません。 検索条件: 所蔵館=全館 and (出版年=(1984~) and 著者・編者=建設省河川局) その指針の見直しをしている財団法人ならば持っているかと思いましたが、サイト上には置かれていないため、別途問い合わせる必要がありそうです。 川と地域 - 財団法人 国土技術研究センター http://www.jice.or.jp/t1/torikumi.html 『10. 第四紀断層の調査と対応に関する検討  河川局開発課が昭和59年5月に「ダム建設における第四紀断層の調査と対応に関する指針(案)」を策定から20年以上経過した現在、第四紀断層に対する科学的知見は飛躍的に増加すると共に、調査手法、評価の考え方も著しく発展しました。  このような技術的進展を踏まえ、調査手法と対策工事のさらなる合理化を目的として、現指針の改訂方針を検討しています。』 販売・配布/貸出し図書 - 財団法人 国土技術研究センター http://jice.or.jp/tosho/index.html

poruko69
質問者

お礼

この度は貴重なご意見有り難う御座います。 早速国土技術センターに問い合わせて見ましたが、指針の著作権は旧建設省にあるため、書籍があるとしても貸し出し等は出来ないので、国交省に問い合わせてくださいと言う、残念ながら常識的な回答でした。 とりあえずダメ元で国交省に問い合わせてみたいと考えています。

その他の回答 (1)

  • trytobe
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回答No.2

非常に残念ですね。 官庁からの「指針」ということで、著作権法十三条1項二号の「告示、訓令、通達その他これらに類するもの」だから、いくつかサイト上での取り扱いがあるのだ、と期待していたのですが。 著作権法 第十三条(権利の目的とならない著作物)  次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。 一  憲法その他の法令 二  国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの 三  裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの 四  前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html
poruko69
質問者

お礼

お世話になります。 (財)国土技術研究センター 河川政策グループ に当初電話で問い合わせしておりましたが、再度河川フォーラムから問い合わせを行いましたところ指針の複写を送って頂くことが出来ました。 色々と探していましたがこれでスッキリすることが出来ます。この度は本当に有り難う御座いました。

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