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職務規定に反した際の賠償
職務規定でアルバイト禁止とあり、それに違反したため会社に解雇された場合なのですが、 そのバイトで得た収入を、会社は損害賠償として請求することは可能なのでしょうか? アルバイト内容は、会社に少し関連した内容なのですが、 会社が利益が少ないと言い断った仕事を、個人でしてしまった感じです。 アバウトな質問ですみません。
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解雇するのですから損害賠償は無いと思いますよ。 別に会社に迷惑をかけたわけではなく、禁止事項のアルバイトをしただけですから。
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- akak71
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回答No.2
裁判になれば、 会社の業務と同一内容の仕事なので、 重大な背信行為に該当し、 アルバイト代(利益)以上の損害賠償を請求も認められる可能性があります。