• 締切済み

おむつの医療費控除の条件について

介護認定2程度(介助が必要だが歩ける)の病人が病状の悪化でおむつが必要になったとします。 おむつ代の医療費控除の為に「おむつ使用証明書」を医師に書いていただこうと思ったのですが、調べてみると”寝たきりで6ヶ月”が条件になるようなのですが、本当に寝たきりじゃないとダメなのですか? 立って歩ける病人でも排泄のコントロールが出来ない症状はあると思うのですが、「おむつ使用証明書」は無効なのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたらアドバイスをよろしくお願いします。

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

おむつ助成金は、市町村が行う助成事業なので、お住いの場所によって内容がことなります。 例えば、支給条件が、要介護度4以上という自治体もあれば、要介護度に関係なく6ヶ月以上おむつを使用していることという自治体など、色々あります。 金額も月3000円だったり、5000円だったり、バラバラです。 お住いの市町村役所の福祉課やケアマネージャーに確かめてはいかがでしょう。

power-5g
質問者

お礼

たまたまみかけたどこかの市の条件は「要介護なら」程度でしたが厳しい市町村もあるのですね… 5000円でも無いよりはいいですが足りないですよね 家人に「ケアマネに訊いてみて」と言ってみたのですが、医者の証明書が必要なんだ!と頭が固くて動かなくて困っています。 専門家サマからの回答! 頑固な家人に伝えます。ありがとう!!

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

(Q)調べてみると”寝たきりで6ヶ月”が条件になるようなのですが、本当に寝たきりじゃないとダメなのですか? (A)はい。その通りです。 (Q)立って歩ける病人でも排泄のコントロールが出来ない症状はあると思うのですが、「おむつ使用証明書」は無効なのでしょうか? (A)有効・無効というよりも、上記の通り、申請が認められないので、無意味です。 国税庁のサイト…… http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm 8-(3)を参照してください。

power-5g
質問者

補足

回答ありがとうございます。 介護認定されている場合は市町村経由でおむつを支給云々という記述を見かけたのですが、内容をご存知ですか? もしご存知でしたらお教えください。

関連するQ&A

  • 紙パンツ代金の医療費控除について

    居宅介護をしており、夏より紙パンツ、パッドを使用することになりました。購入した商品には、医療費控除対象品となっています。医療費控除を受けるにあたって、紙オムツなどは医師の使用証明書が必要と書かれてあるのをみたのですが、 寝たきりなどで、紙オムツなどが必要と判断されたかた以外は、購入した代金は医療費控除の対象にはならないということでしょうか。 よろしくご教示ください。

  • 『介護用おむつ』代金の医療費控除対象について

    『介護用おむつ』代金の医療費控除対象について 昨年、母が事故に遭い、治療中に『介護用おむつ』を使用しました。 おむつ代金が医療費控除対象となるという事は、確認できたのですが、 「医師の診断書または使用を必要とする確認書」などを添付しなければ いけないのでしょうか?

  • 紙おむつの医療費控除についてですが、あるサイトに次のようなことが

    紙おむつの医療費控除についてですが、あるサイトに次のようなことが 記載してありました。 ------------------ 1.かかりつけの医師に「おむつ使用証明書」を発行してもらう 2.医師が治療に必要を認めて紙おむつを購入・使用を開始した日から、 おむつの領収書を保存しておく *「おむつ使用証明書」の発行日に関係なく、「おむつ使用証明書」に 記載された必要期間の始期以降に購入したおむつ代が医療費控除の対象になります。 (領収書には使用者の名前と大人用おむつであることがわかるようにする) ------------------ 「医師が治療に必要を認めて紙おむつを購入・使用を開始した日から」と ありますが、医師から紙おむつの使用が治療に必要とかの確認はしてもらってなく、 母は自分で必要だと思った時から使用しています。現在もです。正確には、紙おむつではなく、 リハビリパンツです。 入院はしたことはなく、在宅です。寝たきりではありません。要支援2です。 医師が治療に必要を認めてから紙おむつを購入したのではない場合、 「おむつ使用証明書」には、昨年の領収書の一番古いものの日付を 医師に書いてもらえばいいのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 医療費控除 入院中のおむつ

    こんにちは 確定申告のシーズンですね。 入院した母が入院中おむつをはかされました。 おむつ代について、医療費控除する場合には、「おむつ使用証明書」なるものがいると聞きましたが、 病院の指示でつけているおむつについても証明書が必要なのでしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。

  • おむつの医療費控除について教えて下さい。

    母が嚥下障害で入院しています。92歳と高齢のため「おむつ」を使って います。主治医の証明があれば「おむつ」も医療費控除の対象になるこ とは知っていますが、同時に使用している「おむつカバー」や「尿とりパッ ト」も対象になるのでしょうか?この二つで月額18000円くらいかかって います。

  • 医療費控除の可否を教えてください

    先日、乳頭癌切除をいたしました。 その際、病院から用意するようにとのことで マイクロボアテープ 紙おむつ2枚 T字帯を購入し全部使用しました。 これらのものは医療費控除に使えるのでしょうか? いろいろ検索をすると 紙おむつは6ヶ月以上寝たきりの場合で 医師の証明がないと無理そうな気がしますが。。。 よろしくお願い致します。

  • 紙おむつ使用による、医療費控除の対象者

    6ヶ月以上にわたり寝たきり状態ということが条件に入ってましたが、我が家は寝たきりにさせないために頑張って日中は背中、脇に支えを置き座らせるようにしてます。 ほっとけば寝たきりになると思うのです。 寝たきりと寝かせたっきりは違うと思うのですが・・・。 今は何をしゃべってるのかも良くわからないし、トイレも大・小ともに教えてはくれません。 主治医にオムツの証明書を書いてもらおうかと思うのですが 寝かせったきりではないので控除対象にはならないのでしょうか?

  • 認知症対応の病院に入院中ですが(医療控除)

    入院した途端 病院ではトイレの場所がわからず もらすことが多いとのことで 紙おむつを使用してるといわれました。 紙おむつ代が1枚160円で 一日5枚使ってるというのです。(多すぎでは?) 入院中 オムツは 購入して持ち込みOR病院請求 どちらがよいですか 高いので自分達で安く購入して持っていこうかと思ったのですが 寝たきりとかではないので控除に必要な「おむつ使用証明書」はでないのではと思ってます。 自分達での購入を考え直し、病院からの入院費に含まれるのなら 高額医療費控除か 確定申告の時医療費控除などが出来るのでしょうか? 文章が前後して読みにくいかもしれませんが 宜しくお願いします。

  • 入院時のオムツ代も医療費控除対象?

    おむつ使用証明を今年の初めから医師に記入してもらい 市販で購入する際には領収書をもらって保管しています。 今年、入院していた時期があり、入院中もおむつを使用していました。 入院中のおむつ代も医療費控除の申請をして良いのでしょうか?

  • 母のおむつ

    平成14年3月、私の母(S3年生まれ)が、脳出血で倒れ、以後、右半身不随、言葉を失い、ベットで寝たきりの生活をおくつています。母の介護は実家で82歳の父が所謂「老〃介護」の状態で食事や、排泄の面倒をみています。私は長男でありますが、若いときに、実家を離れ別に独立し、爾来週末に実家に帰って父母の様子をみにいくという生活をおくっています。  ここで問題は、母がおむつに小便をすることをいやがり、その都度父をよびつけ、ポータブルのトイレで排泄をし、後また、おむつをさせること。父も高齢で脳梗塞の持病もあり、この排泄介護に大変な苦痛を訴えているところです。仄聞するところによれば、介護用品で女性用の排泄器具があるとのことですが、どういうものか?この問題に対しなにかアドバイスをいただければ幸いです。よろしくお願いします。