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テナント退去時の原状回復について
築数年の木造貸店舗を4年間借り、この度移転のため解約することになりました。 そこで原状回復について質問させてください。 契約書には、解約時にはスケルトンに戻して返却すること、と記載されています。これはどこまで回復すればよいのでしょうか? たとえば、店舗入口上部外壁には看板を付けてあります。そして看板用の照明も設置してあります。それらはもちろん外しますが、その時外した跡が付くと思います。大家さんはそれも元の状態に戻してほしいので、前面の外壁を塗り替えてほしいと言っています。これについては応じる義務はあるのでしょうか? また、内部のクロスをはがすと下の石膏ボードに傷がつくので石膏ボードもすべて剥がして張り替えてほしいと言っています。借りた時は石膏ボードの状態でした。これでは解体工事ではなくて内外装のちょっとした改装工事になってしまいます。これって一般常識からしてあり得なくないですか? もちろん今まで御世話になったのですから基本的には大家さんの言うとおりにして丸く納めて出ていきたいとは思っているのですが、完全に元の状態に戻すということは不可能であり、貸す方も貸すからにはある程度の覚悟はしているものだと思っていました。こういうのってどこまで応じなければいけないのでしょうか? 一度弁護士に相談にいっておいたほうがいいでしょうか? どなたかご教授いただけると助かります。
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- dondoko4
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弁護士だって勝てませんよ。 後に転居された時、どう思いますか。前の人が置いて行ったお荷物(余計なこと)をなんで入居者が負担しなければならないのか、だれも入りませんよ。 >石膏ボードに傷がつくので石膏ボードもすべて剥がして張り替えてほしいと 最初に改造したのはだれ。責任は取りましょ。うちのビルでは撤去により生じた破損個所は、内装工事を頼み見積もりしたうえで精算します。