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亡くなった人の戸籍の訂正

当時、推定家督相続人だった祖母の家に祖父が婿養子に入ってきました。戸籍謄本を取り寄せ確認したところ養子縁組の記載はありましたが婚姻の記載が無く、父の父の欄に祖父の名前がありません。祖父、祖母共に亡くなっています。父も他界していますが戸籍の訂正を家庭裁判所で訂正してもらう事が出来ますか?

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  • datchi417
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回答No.1

婿養子に入ったときの戸籍(おそらく昭和改製原戸籍になると思われます。)にも婚姻の事項が記載されていませんか? 祖母が祖父より先に死亡し、その後戸籍の改製がされていれば、改製後の戸籍に祖母と祖父の身分事項中の婚姻事項は記載されません。 父の父母との続柄欄には「長男」と記載されていますか?「男」と記載されていますか? 父の弟がいた場合、「長男」となっていますか?「二男」となっていますか? 父の父母との続柄欄が「男」と記載されていれば、法的には父は祖父の実子でなく祖母の私生児の扱いです。 父が本当に祖父の実子であったとして、これを訂正するためには客観的にみて実子であったことを証明する必要があるため今となってはかなり難しいと思われます。 ※届書は27年保存のためすでに廃棄されています。

minoritoto
質問者

補足

ご回答誠に有り難う御座います。婚姻の事項は記載されていません。父の欄は子になっています。兄弟も子になっています。私生児扱いです。市役所、法務局共に資料はないので裁判所の許可を得てください、といっています。家庭裁判所に戸籍謄本を郵送しましたが当時の法律では婿養子縁組しているので市役所の記載ミスの可能性があります。やはり難しいのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • akak71
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回答No.2

旧民法は不明ですが、現民法では、 私生児の扱い場合は、実子であつても、訂正できません。 死亡しているので認知の訴え、それには期限があります。 一緒に生活していてもだめで、 婚姻届が婚姻の要件なので、祖母と祖父が婚姻届出があることを証明しなければなりません。 そうすれば、父の父親も訂正できます。嫡子となります

minoritoto
質問者

補足

ご回答誠に有り難う御座います。市役所、法務局共に当時の資料がない為、家庭裁判所に戸籍の訂正を許可する旨の申請書を出してください、といわれまして書類をそろえて出しましたがなにせ古い話なので許可されるか心配です。

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