• ベストアンサー

亡くなった人の戸籍の訂正

当時、推定家督相続人だった祖母の家に祖父が婿養子に入ってきました。戸籍謄本を取り寄せ確認したところ養子縁組の記載はありましたが婚姻の記載が無く、父の父の欄に祖父の名前がありません。祖父、祖母共に亡くなっています。父も他界していますが戸籍の訂正を家庭裁判所で訂正してもらう事が出来ますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.1

婿養子に入ったときの戸籍(おそらく昭和改製原戸籍になると思われます。)にも婚姻の事項が記載されていませんか? 祖母が祖父より先に死亡し、その後戸籍の改製がされていれば、改製後の戸籍に祖母と祖父の身分事項中の婚姻事項は記載されません。 父の父母との続柄欄には「長男」と記載されていますか?「男」と記載されていますか? 父の弟がいた場合、「長男」となっていますか?「二男」となっていますか? 父の父母との続柄欄が「男」と記載されていれば、法的には父は祖父の実子でなく祖母の私生児の扱いです。 父が本当に祖父の実子であったとして、これを訂正するためには客観的にみて実子であったことを証明する必要があるため今となってはかなり難しいと思われます。 ※届書は27年保存のためすでに廃棄されています。

minoritoto
質問者

補足

ご回答誠に有り難う御座います。婚姻の事項は記載されていません。父の欄は子になっています。兄弟も子になっています。私生児扱いです。市役所、法務局共に資料はないので裁判所の許可を得てください、といっています。家庭裁判所に戸籍謄本を郵送しましたが当時の法律では婿養子縁組しているので市役所の記載ミスの可能性があります。やはり難しいのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

旧民法は不明ですが、現民法では、 私生児の扱い場合は、実子であつても、訂正できません。 死亡しているので認知の訴え、それには期限があります。 一緒に生活していてもだめで、 婚姻届が婚姻の要件なので、祖母と祖父が婚姻届出があることを証明しなければなりません。 そうすれば、父の父親も訂正できます。嫡子となります

minoritoto
質問者

補足

ご回答誠に有り難う御座います。市役所、法務局共に当時の資料がない為、家庭裁判所に戸籍の訂正を許可する旨の申請書を出してください、といわれまして書類をそろえて出しましたがなにせ古い話なので許可されるか心配です。

関連するQ&A

  • 戸籍謄本 養母の記載について

    先日父が亡くなり、相続放棄のために相続人の確認中です。 親族から、私が祖母(存命)と思っていた人は育ての親であって、生みの親ではないと聞きました。 祖父と父は血がつながっています(祖父は既に他界しています)。 父の戸籍謄本を取得し確認すると最新(平成14年改製)のものには母△△と記載してあり、△△は育ての親の名前ではありません。 これは父と育ての親が養子縁組していないということでしょうか? それとも、今回取得した戸籍謄本の一つ前の改正原戸籍、あるいはさらにそれ以前の戸籍謄本を取って、 養子縁組したかもしれない当時まで遡らなければ記載されないものなのでしょうか? 祖母には事情があって確認できません。 分かりにくい質問かもしれませんがよろしくお願いします。

  • 養子縁組後の戸籍記載

    子供を祖父と祖母に養子縁組してもらった場合、子供の戸籍謄本にはどのように養子縁組の記載がされるのでしょうか? また、もし養子縁組を解消した場合、戸籍謄本にはいつからいつまで、誰に養子縁組されていたのかと言う記載は残ったままになるのでしょうか?

  • 父方の祖父の戸籍(除籍?)謄本の請求方法について

    戸籍謄本請求について (1) 当方、孫になりますが、取得可能でしょうか? (2) 本来、父の名前で請求するのが手っ取り早いのですが、 先日、父が亡くなったため、私の名前で請求したい。 (3) 私は独身で、父の氏を名乗っています。 相続のため、父の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本を取ったのですが 父は母と結婚するまで、伯父(父のお兄さん)の戸籍に入っていました。 (父が生まれる前に祖父は他界したため、伯父が家督相続し、祖母も伯父の戸籍に入ったようです。) また、祖母も伯父もその後、他界しています。 どなたかご教授願います。

  • 戸籍謄本をとってきたのですが・・・。

    実父がなくなり、相続放棄の手続きをすることになりました。 その為、私の戸籍謄本を取りました。うちに家庭は複雑なので、 質問したいです。 1,産まれたときの戸籍(亡くなった父の籍) 2,両親が離婚後、母が再婚したので、再婚相手と、養子縁組をしました(転籍) 3,また離婚し、養子縁組解除とともに、私の戸籍を作りました。 4,私が結婚し、主人の籍にはいりました。(主人の実家の籍です) 5,家を建てたのを機に、本籍地を変更しました。 戸籍謄本を取り寄せたところ、3の、私が筆頭者の戸籍までしかのっていなかったのですが、 この場合、相続放棄に必要な、実父と親子である!という証明にはなりませんか? 出生の父の欄の所には、実父の名前がちゃんと記載されています。 もし、証明にならないのであれば、3よりも前の戸籍を取り寄せる必要があると思うのですが、 3の戸籍の中には誰もいないので、除籍謄本という形で取り寄せることになるのでしょうか? ちなみに、父の戸籍謄本には、私の事は、2の養子縁組をした時のことまでの記載です。 産まれた時の戸籍まで、さかのぼって記載されているものを用意しないといけないとなると、 急がないといけないし・・・。 詳しい方がいましたら、教えて下さい。

  • 養子縁組と戸籍について

    養子縁組をされた方や戸籍にお詳しい方にに質問です。 今度二人兄弟の次男さんと結婚し、住居を購入するため戸籍謄本を取り寄せました。 そこで気になったところがあります。 三年前に旦那さんの義理兄は結婚し、兄嫁の姓を名乗っています。 戸籍謄本の義理兄の欄には 名乗る姓[妻の氏] 除籍理由[婚姻] とだけ記載がありますが[養子縁組]とは記載されていなかったです。 [養父・養母]なども記載なかったです。 他の家庭の事情なのであまり知ることはやめるべきなのかもしれませんが よく旦那さんのお母様は 長男(義理兄)は養子に行った。もううちの息子ではない と話しているのを聞いていますので てっきり兄嫁のご両親と養子縁組をされていると思っていました。 養子縁組をしないと遺産相続もない場合があると聞きます。 それともただ単に戸籍謄本には記載されなかっただけかもしれませんが‥ 説明下手で申し訳ありません わかる方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。

  • 戸籍はどこまで取れますか?

    父方の祖母は父が小さい頃、祖父は父が成人する前に亡くなっており、詳しい話を聞くこともないまま、父も亡くなっています。 先日、祖父の除籍謄本を取ってみたのですが、父の生母が亡くなったあと、祖父は再婚しており、父の生母についてはよくわかりませんでした。 そこで・・・なのですが、 祖母の結婚前の除籍謄本というのは、取れるものなのでしょうか? 祖母については、婚姻と死亡についてしか書かれておらず、詳しいことが何もわかりません。 つまり、祖母の結婚前の戸籍がどこにあったかも、わかりません。 この場合、どのような手順を踏めば、祖母の結婚前の戸籍まで辿り着けるでしょうか? 祖母個人の除籍謄本を取れば、結婚前の戸籍がわかりますか? その結婚前の戸籍から、除籍謄本を取ればよいのでしょうか? あと、父の祖父に当たる人物(私にとっては、ひいおじいさん)の除籍謄本でも、取ることができるのでしょうか? 区役所に直接聞けばいいのでしょうが、特別な用途があるわけではなく、単に祖父母や父方の先祖のことが知りたいだけなので、ちょっと聞きにくいんです。 宜しくお願いします。

  • (婿)養子縁組と戸籍について

    (婿)養子縁組について不明な点があるので質問をさせて下さい。 (1) とあるHPに「一般に「婿養子」という場合は妻の戸籍に入ることをいいます」 と書かれていましたが、これは本当でしょうか? 戸籍には夫婦は一組しから入る事ができないため、 上記のような表現はバツイチの妻の戸籍に入る場合にしか使わないのではないでしょうか? (しかも妻が前夫との戸籍上筆頭者だった場合) (2) 「婿養子」という制度は現在は無いため、今は 「夫となる人を自分の両親が養子縁組をし、同時に婚姻すること」を 婿養子と呼ぶのだと認識しておりますが、あっていますでしょうか。 (昔は婿養子制度があり、養子縁組した時点で婚姻が成立したみたいですが) (3) 「養子縁組と婚姻を同時にする」場合、戸籍にはどのような変化があるでしょうか? 婚姻をしていない状態で夫となる人が自分の両親と養子縁組をすると、 夫となる人が自分の戸籍に入ってくるわけですよね。 その後、婚姻をしたら夫となる人と自分は両親の戸籍から抜け、 新しい戸籍を作る。あっておりますでしょうか? しかし先に婚姻をして、二人の新しい戸籍を作ってから、 夫が妻の両親と養子縁組をした場合・・・ どの書類にどのような変化が起こるのでしょうか? もう両親の戸籍からは出てしまっている上夫婦になっておりますし、 戸籍の変化ってあるのでしょうか? 戸籍謄(抄)本に変化があるのでしょうか? まどろっこしい文章で伝わり難いかもしれませんが、 何卒、ご教示の程を宜しくお願いいたします!

  • 戸籍謄本への記載について(養子縁組)

    戸籍謄本への記載について(養子縁組) 現在、養子縁組を考えています。 ちなみに私は養子のほうですが、戸籍謄本へどのように記載されるのか知りたいのです。 養子縁組をすると、戸籍謄本の自分の欄には「除籍」「養子縁組」などと書かれるのでしょうか? ここで、「養子縁組」と記載されないようにするにはどうしたらいいか考えています。 今、考えている案は、  まず、自分の本籍を現住所へ移す(分籍)。  すると、元の戸籍謄本には「分籍」と記載される。  自分の新しい独立した戸籍ができる。  そこから、養子縁組届を提出する。  自分の新しい戸籍に「除籍」「養子縁組」と記載され、養親と共に新しい戸籍ができる。 これで上手くいくでしょうか? ポイントは、元の戸籍(自分の親の戸籍)に「養子縁組」と記載されないことです。 いろいろ調べた結果、この方法にたどり着いたのですが、いまいち自信がありません。 今、養子縁組の悪用でいろいろと問題になっており、役所でも養子縁組届を出す時に勘ぐられそうで怖いです。 ちなみに、私たちの養子縁組は、同性結婚の代用を目的としています。 一応、うちの親が私(娘)の戸籍謄本を取ろうと思えば取れることや、その時点で養子縁組がわかってしまうことは、一応承知しています。(その可能性は低いと考えていますが) 詳しい方、アドバイスがあればお願いします。

  • 養子縁組と相続

    先日、祖母が他界しました。 我が家は、父がよそから婿入りしてきましたので、 今回は相続権がないと思っていましたが、相続をお願いした弁護士さんに、 養子縁組されているので、父にも相続権があるといわれました。 戸籍筆頭者も父がなっているそうです。 この先、父方の祖母が亡くなった場合、父には相続権があるのでしょうか? ある場合、養子縁組している人は、自分の両親と配偶者の両親、 4人から相続権があるのですか? 祖父は両方ともかなり前に亡くなっており、そのときの相続がどうだったか 覚えていないそうです。

  • 悔しい!教えて下さい!

    私の父は亡くなっています。 最近、戸籍謄本を見たところ父が養子に なっていました。 という事は実際に血の繋がっている祖母の 遺産は相続としてもらえないという事ですか? (戸籍謄本には養父母が父母として載っているため) 既に亡くなった血の繋がってない祖父が、父に 遺産を残さないために祖父の血の繋がった息子 (私の父の弟にあたります)に遺産を全て与えよう としてたのが生前から見受けられていて、かなり 憤慨していたものです。 養子縁組もそのためだと思われます。 ちなみに、祖父個人の遺産はなく祖母個人の遺産 を祖父が生前血の繋がった息子に与えていました (土地など) 私の父が祖母から生まれてきた事は間違いありません。 遺産はこちらに入ってこないのでしょうか?