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オークションの出品について
知人が、眼鏡屋さんで眼鏡を買ったら、某韓流スターのポスター(眼鏡屋さんの名前入り)を貰ったので、それをオークションで売りたいと言っていましたが、こういった非売品ポスターをオークションで売ることは、違法には当らないのでしょうか? 疑問に思ったので、教えて下さい。
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- sfx1208
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回答No.2
そのポスターは、企業と俳優(プロダクション含む)と、どの様な契約になっているかにより、オークションに出品した時に問題が発生する場合があります。 事実、コンビニチェーンとジャニーズ事務所との契約で、客にあげる事を禁止している場合もあり、下手をすれば『訴訟事』に巻き込まれる場合もあります。
- kentkun
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回答No.1
違法ではありません。 最近は「違法では?」という質問がよくありますが、そんな細かいことまで法律で決められているわけではありません。
質問者
お礼
違法ではないのですね。 わかりました。 ありがとうございました。
補足
キャンペーンの一貫で、お買い物をしたお客様だけ配布するポスターみたいですが… オークションに出すのはだめなんでしょうか??