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親の借金

質問し直します。すみません、 父親に借金癖があり、銀行の生活ローン消費ローンから借り入れ、200万以上の借金があります。 使い道は不明です (借金の事実は母親から聞かされます) 返済は毎月しているそうですが、それによって生活が苦しいそうで… これ以上膨らんで家族が肩代わりする事になるのは避けたく、借り入れ自体が出来なくさせる方法はないでしょうか。 以前頭の血管がつまって生死をさまよった事があり、後遺症で物事の判断が正しくできないのではないかと疑っています。もしその診断が下りれば借り入れはできなくなりますか? 長くなりましたが、よろしくお願いします。

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回答No.3

ファイナンシャルプランナーをやっております、Hと申します。 まず、ご理解して頂きたいのは、借金問題というのは対症療法として様々な合法的手段がありますが、本質的な原因としては、借り入れている本人のお金の管理能力不足なのです。 そのため、いくら借金できない状態にしたとしても、お父様の借金癖が直らない限り、ヤミ金などの違法集団からお金を借りることになってしまうことは目に見えています。 つまり、周りがいくら騒ごうが本人に何とかする気がない限り、本当の問題解決にはなりません。 とは言え、お父様が何らかの障害を抱えているとのことですので、カードなどをすべて取り上げてしまった方がいいかもしれませんね。 現在、200万円以上の借金があるのであれば、恐らくそろそろ借り入れはできなくなってくることでしょう。 というのも、他の方も仰られているように、貸金業法の改正のため、総量規制といって年収の3分の1までしか原則的には借入できなくなることになるからです(遅くとも、平成22年6月18日までに完全施行される予定です)。 ただ、そうなったときにヤミ金に手を出してしまうと、問題はドンドン広がっていく一方です。 ですので、一度、家族会議でも開いて、真剣に腹を割って話し合うべきだと思います。 そして、現在、どこからいくら借り入れているのかをなるべく正確に把握し、どれだけお父様のことを心配しているのかを話してあげましょう。 借金などに依存してしまうのは、愛情不足の裏返しだったりします。 ぜひ、これ以上問題が酷くなる前に、家族一丸となって借金問題に取り組んでみてください。 そうすれば、問題は改善していくことでしょう。 もし、肩代りすることになりそうでしたら、合法的手段(特定調停、任意整理、個人版民事再生、自己破産)を実行すれば、金額は最小限で済むかと思います。 応援しています ^^

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  • goomania
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回答No.2

1999年以前の日本の民法では、心神耗弱や「浪費癖」のために家庭裁判所が 禁治産者に準ずる旨の宣告をする制度がありました。 現行の成年後見制度では「浪費癖」は要件から除外されました。 しかし、浪費者が成年後見制度を活用できないわけではないようです。 以下のURLを参照してください。 http://seinenkouken.seesaa.net/article/10270899.html

参考URL:
http://seinenkouken.seesaa.net/article/10270899.html
  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> 借り入れ自体が出来なくさせる方法はないでしょうか。 2006年に法律が改正され、まもなく施行される法律で、借り入れは年収の1/3までに規制されます。 年収が600万円以下なら、これ以上の借り入れは法的な規制になって、出来ません。 年収等の属性はどうなのでしょう。

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