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休業している会社の役員変更の届出について
株式会社で休業している場合、役員変更(重任です)はしなくていいのでしょうか? 本当は休業ではなく会社を閉じたいのですが、それにはそれなりに費用がかかるとのことですので(司法書士等に対する報酬料など)、休業ということにしました。 税務署などには異動届出書で休業の届け出はしております。 このまま休業状態で法務局に対しては役員変更の届け出をしないでいると罰則を受けることになりますか?
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- ben0514
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回答No.1
罰則の適用を受けたことは聞いたことがありませんが、登記義務を果たさないで一定期間を放置すると、登記官の職権による登記の閉鎖?が行われると思います。 罰則を無視すると・・・・。 失礼しました。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。