• 締切済み

休業している会社の役員変更の届出について

株式会社で休業している場合、役員変更(重任です)はしなくていいのでしょうか? 本当は休業ではなく会社を閉じたいのですが、それにはそれなりに費用がかかるとのことですので(司法書士等に対する報酬料など)、休業ということにしました。 税務署などには異動届出書で休業の届け出はしております。 このまま休業状態で法務局に対しては役員変更の届け出をしないでいると罰則を受けることになりますか?

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

罰則の適用を受けたことは聞いたことがありませんが、登記義務を果たさないで一定期間を放置すると、登記官の職権による登記の閉鎖?が行われると思います。 罰則を無視すると・・・・。 失礼しました。

baketuprin
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 役員報酬:届け出

    お世話になってます。 分からないことがあるので教えてください。 会社を設立した際に、税務署に役員報酬で「誰にいくら支給する」といった届け出はありますか(定期同額)? また、役員報酬の支払いを決算前までに支給を0円(変更)にしたとき、 今までその人に支払った役員報酬は損金扱いできなくなるわけですが、 これについてもなにか届け出は必要でしょうか? よろしくお願いします。

  • 会社役員の死亡による役員の変更登記について

    中小企業(有限会社)の者で、役員の変更登記など法律的なことがほとんどわからないので教えてください。 会社役員が死亡した場合には2週間以内に法務局へ役員の変更を申請しなければならないそうで、これを司法書士の先生にお願いしたいと考えています。 ここで質問させていただきたいのですが、まず「2週間」の起算点はいつになるのでしょうか?たとえば1日に死亡した場合には15日までに申請しなければならないのでしょうか?それとも14日でしょうか?また期限の最終日が土日の場合には次の月曜日に繰り延べられるのでしょうか? また役員の変更を司法書士の先生にお願いする場合、お願いしてから提出書類が出来上がるまでどの程度時間がかかるのでしょうか?できれば大体の費用も教えていただきたいです。 最後に、2週間以内に申請さえすればよいのでしょうか?申請してそれが役員の死亡から2週間以内に認められなければならないのでしょうか?

  • 役員登記について

    こんにちは。企業の役員登記についてです。私の勤める会社では役員任期2年、監査役任期4年です。未公開零細企業ですのでいずれも同一人物がずっと重任している(株主総会は形上一応開催)のですが、先日、数年間未登記(未更新)だったことが判明しました。いわゆる登記懈怠状態で幾らかの過料が課されることになるだろうということは理解しました。それはこちらの非ですので止むをえません。今後の手続きですが、1:法務局で普通に更新手続きを行い、法務局内で発覚→裁判所→過料なのか。2:法務局窓口でその旨申告→裁判所→過料なのか。この場合必要な書類が通常とは別にあるのか。3:司法書士に全部丸投げがいいのか。(今までは司法書士を通さず自分で申請していたようです) 任期10年の特例は適用されていません(定款未変更)。 ご教示お願いします。

  • 登記懈怠後の役員変更登記

    (株)会社の登記を5年以上忘れています。全役員重任ですが申請書の書き方がわかりません。法務省のホームページには、通常の申請書式が掲載されています。 http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html この中の『・04~07株式会社役員変更登記申請書(役員全員重任ほか)』を参考に自分で作成したいのですがやり方を教えてください。赤字会社でお金が無いもので自分でしたいです。よろしくお願いします。

  • 役員変更(重任)登記に定款は必要?

    我が社は平成17年12月に組織変更して株式会社として登記しました。 そして翌18年、役員任期を10年としました(定款の変更) ところが、先日、火災により届出印や定款などは焼けてしまいました。 今年は役員の変更(重任)で、新印鑑の届出や変更登記などは 年内に行う予定ですが、役員任期が変更された定款は焼失しております。 役員重任の登記にあたって、定款の提出は必要でしょうか。

  • 新しい役員

    会社に新しい役員が増えた場合(代表に変更はありません)、 税務署等に異動届出書を提出しなければいけませんか? よろしくお願いします。

  • 役員変更登記について、教えてください。

    役員変更登記について、教えてください。 役員の任期満了に伴い、役員変更登記をしている最中です。 取締役3名が重任でその中の1名が代取で重任です。 監査役1名も重任です。 新たに取締役1名が選任(新任)という形です。 いつもお世話になっている司法書士がいるのですが、諸事情により 今回、別の司法書士事務所にお願い致しました。(少し割高でした) 書類をすべて、提出して代金も支払ったのですが、後から電話がかかってきて、 原始定款のコピーが必要と登記官に言われたと連絡がありました。 今まで、一度も役員変更登記の時に原始定款のコピーを提出しろと言われたことが ありません。こういった事は、あるのでしょうか? 初めての打ち合わせの時、定款が紛失してる可能性があると言うと、 5万円で作れると言っていたので、商売っ気をだして作らせようとしているのかと 疑っています。 役員変更登記の時に原始定款のコピーを登記官から求められる場合があるのか、 専門家のかた、詳しいかた、教えてください。宜しくお願い致します。

  • 役員の任期延長について

    会社法に詳しい方 宜しくお願いします 身内でやっている小さい会社(株式譲渡制限のある株式会社)です 役員の任期満了に伴う重任等の手続きを 今まで司法書士さんにお願いしていたのですが 毎回同じことで経費もばかにならないので 自分でしようと思います (1)会社法の改正で任期が10年まで伸ばせるようですが 今回監査役が任期満了となるので 次回の手続きを同じ時にしたいので 今回取締役も任期を変更したいと考えています いずれも 前回登記した時期から 同じ時に任期満了になるよう 任期をそれぞれ変更しようと考えています 株主総会の決議で 議事録に明記し定款を変更するだけでよろしいのでしょうか? (2)議事録と定款には 具体的にどのように記すればよいのでしょうか? (3)以前 手続きを忘れ 処分を受けたことがありますが 法務局はどのように変更を確認するのでしょうか 何も知らず恥ずかしいのですが 宜しくお願い致します 

  • 取締役就任の登記変更について

    1/31で会社を辞め、2/1から親が経営する会社で働くことになり、今日がその初日でした。 経営者しかいない会社(有限会社)なので自分も取締役として就任することとなっております。その手続きを法務局に届け出なければならないと思いますが、親が面倒くさいことはしたくないといってやろうとしません。かといって司法書士に頼むとお金がかかるのでそれも渋っています。 freeeというサイトでは株式会社と合同会社が対象とのことだったので、特例有限会社はその対象外だと思うので、結局は自分で登記変更するか司法書士に頼むしか方法がないと思っています。 確か2週間以内に変更の手続きをしなくてはならないと思いましたのですぐに動きたいのですが、そういうことで登記変更の作業が止まっています。 ただ保険だけは切り替えてあり、社会保険と厚生年金保険料の支払いは会社になっております。 以上がこれまでの経緯ですが、そこで質問なのですが、 取締役就任予定ですが、もしこのまま法務局へ登記変更の届出をしなかった場合は私の立ち位置はどのようなものになるのでしょうか? 親の会社で社会保険、厚生年金保険料は支払うが、フリーや個人事業主として報酬をもらうというよくわからない存在になってしまうのでしょうか? そんなことはルール(法律?)違反な気がしますがいかがでしょう? 届け出なかったことにより罰則があるのでしょうか?親は言われたらやればいいと楽観的な態度でそんなのでいいのでしょうか? すみませんが、どなたかわかるかた、ご回答いただければ幸いです。 よろしくお願い致します。

  • 登記懈怠後の役員変更登記の仕方

    家族経営の株式会社です。役員変更登記(重任)の登記を4年間忘れて放置していました。このときの申請書の書き方を教えてください。 法務省のホームページや市販の本を見ると登記忘れ(重任の登記)をした場合の書き方が書かれていません。 登記懈怠後の申請書の書き方を教えてください。 http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html 法務省のホームページには株主総会議事録、申請書の雛形等ワード形式で掲載されているので誰でも役員変更登記ができます。しかし、今回のような登記懈怠後の申請書の見本がありません。(本も同じです)

専門家に質問してみよう