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用船契約 CIF契約に詳しい方へ

CIF FO契約で揚げ地で荷役中に、本船の故障で荷役が遅れ、 そのために発生した揚げ地ステベの追加費用は、本船代理店経由で 本船オーナーに請求すべきと考えますが、これはシッパーに直接 請求する事はできるでしょうか? 理由はCIF契約でシッパーが本船を手配したからです。 詳しい方、教えてください。

みんなの回答

noname#96222
noname#96222
回答No.1

契約内容の詳細がわからないのであれば、いい加減な回答は出来ません。 CIF契約の理念はURLの通りですから、契約書がどのようになってるか確認が先だと思います。

参考URL:
http://www.jica.go.jp/announce/kizai/pdf/cif_keiyaku.pdf#search='CIF契約'
giorgio28
質問者

補足

さっそくご回答有難うございます。 用船契約で、船会社の運送時のリスクの免責が含まれているか どうかは今調べております。 含まれているとすると、ステベの追加費用のような二次損害の 支払責任はだれが持つべきなのか疑問です。 荷受人の泣き寝入りなのか、まさかシッパー負担なのか...

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