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地代の決め方
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裁判所が勝手に決めるのではなく、主張する者が、不動産鑑定士に依頼し、その鑑定書を証拠書類として提出し、それで裁判所はそれを認めるのです。 何でもそうですが、裁判所は、資格のある者の作成した書類を証拠能力大としています。
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- poolisher
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近隣相場が基本になります。 私的契約以外にも自治体等が公共施設のために借地しているケースも ありますから、そういうものも参考になります。 自治体の借り上げの場合、固定資産税額の3倍程度という基準も多い かと思います。 ただし、裁判官が調べて審判するわけではなく、お互いの主張を聞いて 審判する訳で、その際根拠のない主張より根拠のある主張に近づくとい うことだと思います。
お礼
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