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保険について

建物の火災保険で、台風による風の損害と、海からの高潮等による水の損害が同時に発生した場合はどのように支払われるのでしょうか? 分けることなどできるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • umigame2
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回答No.2

台風による損害は「風・雪・ひょう災」から、高潮による損害は「水災」から支払われますが、それぞれ支払われ方が異なります。 古いタイプの火災保険では、「風・雪・ひょう災」は20万円以上の損害が発生しないと対象になりません。 支払われる場合は、実際かかった修理代が支払われます。(保険の種類や加入の仕方によっては、満額支払われない場合もあります。) 「水災」は、「風・雪・ひょう災」のようないくら以上という縛りはありませんが、浸水などの程度によって対象になる場合とならない場合があります。 また、実際かかった修理代ではなく、損害の程度によって保険金額の何パーセントという支払われ方になります。 新しいタイプの火災保険では、「風・雪・ひょう災」は20万円未満の損害でも、実際かかった修理代が支払われます。 「水災」は、損害が一定の基準以上でないと対象になりませんが、対象になる場合は、実際かかった修理代が支払われます。 なお、津波の場合は、地震保険に加入していないと支払われません。

その他の回答 (1)

  • ota58
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回答No.1

1建物の損害額なので、分けません。 修理にかかる損害額が20万円以上であることが条件です。

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