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消費者金融
7年ほど前に、兄が私の保険証を持ち出して、無断で借金をしました。一度だけ返済してしまってその後は支払っていません。金融会社の人が一度、家に来たときに兄が保険証を持ち出して勝手に借りた旨を伝えました。 最近2年ほどは督促の手紙も来ません 私に支払いの義務はありますか?
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- ROMIO_KUN
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回答No.2
1つ曖昧な記述があり気になります。 「兄が私の保険証を持ち出して、無断で借金をしました。」とは 無断で持ち出した、その上借金をしたのか 質問者様に断って(≒了解して)持ち出して無断で借金をしたのか で大きく違います。 後者では断って持ち出す段階でおおよそ使い道は推測できそうです。 質問者様の過失大で連帯責任を問われ返す必要があるかもしれません。 その上「一度だけ返済してしまって」とあると借りたことを認めたコトになり 債務を引き受ける必要が出てきそうです。 全てを受け入れるつもりでないなら兄を相手に明確に被害届を出しておくべきです。(No.1の方と同じ) 出しても支払いを求められる可能性は残ります。質問者様の名義の借金ですので。
- manno1966
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回答No.1
> 最近2年ほどは督促の手紙も来ません 商事債権の時効は5年ですから、時効として処理したのかな。 > 私に支払いの義務はありますか? 基本的には無い。 ただ、兄を告訴や損害賠償請求等の公的に処罰していないなら、二人の狂言という見方も出来なくは無いから、まだ確定した状態ではない。
質問者
お礼
どうもありがとうございます。少し安心しました
補足
言葉足らずですみません、兄はサイフからお金をとるなどの前科があるので保険証、通帳などはある所に隠していました。 その時、保険証は入用があったのでカバンに入れて居間に置いていました。自分が気づかないうちに抜いて、お金を借りたようです(その時金融会社の会員証も作っていました) 一度だけ返済してしまったのは、その時兄は失業していて、母に兄が仕事が見つかるまで返済のお金貸して上げてと言われたからです(兄には自分で作った借金もありました) それらのことで警察に相談に行くと、金融会社が被害者の詐欺だが被害届けが出ていないので事件にはならないと言われましたが、事情を聞きたいので兄に出頭するように言われました。 もし、債務を引き受ける必要があり、時効が適用されるのであれば時効主張したほうがいいのでしょうか