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消費者金融で名前を使われた
消費者金融で友人が私の名前を使って勝手に借金をしています。身分証明書を貸したりしたわけではもちろんないのですが、お金は借りられたようです。 消費者金融側には私も被害者である事は理解してもらっており、私(本当の本人)には返済義務はないことは言明されています。 このようなケースで私の立場で友人を訴えることはできるのでしょうか。その場合、どういった罪で訴えるのでしょうか。また勝算はあるものでしょうか。
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- keiji29
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回答No.2
まず、だまされた金融業者が 詐欺 で、警察に告訴する事件であると思います。 あとは、金融業者が届け出をした警察に、金融業者の担当者と一緒に行って、ご友人のことを全部話してしまうことですね。 次に貴方がご友人に対して、訴える方法ですが、 民事で、勝手に名前を使われたこと に対する 損害賠償請求 ができるかと思います。
- pk7743
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回答No.1
有印私文書偽造の罪に相当すると思います。 ただ、刑事罰ですから訴えてもあなたに見返りはありません。 なにか損害賠償を要求するのでしたら民事裁判を起こす必要がありますが、現実にあなたは勝手に名前を使われて胸糞悪いという以上の被害は受けてませんし、本当の被害者は消費者金融さんのほうですから、そちらのほうで賠償請求はやると思います。 特にあなたがすることは何もないんじゃないでしょうか。