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著作権の公表登録
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文化庁に著作権登録原簿というのがあります。 著作権者(無名又は変名の著作物については発行者も含む。)の申請を受けて、文化庁長官(実際には著作権課)が著作権登録原簿に書き込むことによって、登録されたことになります。(著作権法第78条) 登録に当たっては、登録免許税が必要です(公表年月日の登録の場合、著作物1個又は著作権1件につき3000円) 申請の様式が不適当な場合などには、却下されることもあります。 具体的な申請方法等については、文化庁長官官房著作権課にお問い合わせ下さい。
その他の回答 (2)
- north073
- ベストアンサー率51% (536/1045)
反証がない限り、登録された年月日に最初に公表されたと推定されるということです。(著作権法第76条) 効果としては、無名又は変名の著作物について、その終期(公表後50年)が推定されるということがあります。 実際によく使われるのは、「自分の方が先にこの著作物を作った」と言いたい人が、第一公表年月日を登録するのですが、この登録にはあくまで推定する効果しかありませんので、そのことに留意する必要があります。
補足
ありがとうございます。「登録」という言葉の意味がわからないのですが、文化庁著作権課に登録をする事ができると言う事でしょうか?すみません、何度もお手数ですがご教授ください。
- jay
- ベストアンサー率27% (207/741)
「公表登録」という言葉は分かりませんが、 著作権の登録を管轄するのは文化庁ですので、 文化庁のサイトを調べてみて下さい。
- 参考URL:
- http://www.bunka.go.jp/
お礼
ありがとうございます。見てみます。
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お礼
ありがとうございました。助かりました。