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著作権で登録

日本で特許の切れたものは、中国やアメリカで著作権登録すると、今まで通り、ビジネスできるとききました。本当に、可能でしょうか?

みんなの回答

  • tadys
  • ベストアンサー率40% (856/2135)
回答No.5

日本や米国などでは著作権を登録する制度がありますが、他の回答者が言うように著作権は登録する必要は有りません。 http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/toroku_seido/ 特許はアイデアを保護するもの、著作権は表現を保護するものです。 保護する対象が違っているのですから著作権で登録してもアイデアは保護されません。 特許が切れたならばそのアイデアは保護されなくなるので、誰でも自由に利用できます。 アイデアが著作権で保護されたなら同じトリックを使った推理小説などを書くことは出来なくなりますね。 民間業者が著作権登録をしますと言ってお金を騙し取る詐欺事件があります。 「著作権 登録 詐欺」で検索してみてください。

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2800/7250)
回答No.4

著作権ということを誤解しています。 著作権は、著作物が成立した時点で自動的に発生するものです。 届け出るものではありません。 あなたが今OKWaveに質問を書いてアップしました。 ここでこの記事に著作権が発生したのです。 もし仮にその記事をまるうつししてどこかに掲載した人がいるとします。 問題がおきるかというと、起こりません。 これに対しあなた自身が、著作権侵害だと申し立てたとき、訴訟が発生しうるのです。 あなたが容認したら著作権問題は発生しません。 著作権は、誰かに委譲することが可能です。 小説コンクールみたいなものに応募する場合、応募作の著作権は当社に帰属するものとします、などという規定がある場合があります。 その場合はその出版社が著作権を行使できることになります。 その小説を誰かがまるごとコピーして発表した場合、出版社が訴訟を起こせるのです。 たとえば音楽、歌を作ったとします。 これは作曲者に著作権が発生しています。 これを皆が好んで歌うようになったとして、作曲者が容認するのであれば、誰が歌おうとも問題は発生しません。 東北大震災のときの「花は咲く」なんてそういう位置に置かれているでしょう。 しかし、たとえばディズニーの「星に願いを」を着メロにして売ったりすると、ディズニーが苦情を言ってきます。 特許とは意味が違います。 特許は知的成果の独占使用権を主張するものであり、それ以外の意味はありません。 また、特許庁に出願し、審査を受けてそれに通った場合にはじめて権利が与えられるものです。 特許には、期限があり寿命があります。 期限がきたものを第三者が自由に使ったりする例が「ジェネリック医薬品」です。 著作権は、著者が生きていれば期限は終了しません。死後何十年というのが国によって異なりますが。 おそらく質問者様の言われていることは勘違いです。 むしろ、特許をとるなら数か国で同時に申請をし、権利を押さえておかないと、その生産物を第三国でつくられたらいくら日本で権利があってもざるに水をいれるような損になるだけです。

  • nanGodnan
  • ベストアンサー率51% (21/41)
回答No.3

民間団体の著作権登録に騙されている気がする。たしか日本での著作権登録の必要が論破されたからアメリカで著作権なんたら登録ってのを始めたんだよなあの団体。相変わらず発明も著作権で保護できるとか書いてあるし。 質問だけだとどのような経緯で何を知ったかわかりませんが。

toukei95
質問者

補足

ありがとうございます。とある、知財保護会社で新規情報、ベヌル条約に日本が加盟中国とアメリカが知財保護に敏感と説明していました。 仮に、特許切れを中国やアメリカで著作登録し、ビジネスできるなら、企業全てが行うと思います。薬の特許切れ問題も、無くなるとおもいますが、いかがなものでしょう

  • ISO747
  • ベストアンサー率34% (18/52)
回答No.2

根本的な部分で誤解があります。著作権は登録によって生じるものではありません。創作物を作った時点で自然発生します。 たとえば、あなたのこの質問文や、私の回答も作った時点で著作権が発生します。登録など必要ありません(ただし、ここに投稿した文章は利用規約に基づき運営元のオウケイウェイヴ社に権利が自動的に譲渡されるので、あなたや私に権利はないですが)。 他の方も回答されているように商標や特許と混同しておられるのでは。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

特許権の保護対象は、物理法則(から成立する化学・生化学の法則も含め)で再現性があるもの。 著作権の保護対象は、芸術や思想の表現された媒体。 つまり、デザイン性がある意匠や、コピーライティングの粋のキャッチフレーズを商標にしていたものなどから、著作権にして「他国でも権利化する」ことはできますが、もともと延長可能な権利なので、同じ国内では著作権に乗り換えるメリットがない、という件との混同でしょう。

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