• ベストアンサー

プライバシーの個人特定にまつわる疑問

2ちゃんねる等で、知人の苗字を伏字にしてプライバシー情報 (例えば職歴)などを暴露した場合、例え不特定多数には分から なくても、特定の人物にとっては誰だか分かってしまう場合、 プライバシーの侵害に該当するのでしょうか?また、この場合、 慰謝料請求の裁判などは成立し得ますか? どなたかお詳しい方教えて頂けませんか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • d-y
  • ベストアンサー率46% (1528/3312)
回答No.2

「石に泳ぐ魚」事件の控訴審判決から引用します。 (この事件は最高裁まで行きましたが、最高裁は控訴審判決の判断を是認しています) 「ところで、控訴人らは、特定の表現がどの範囲の者に対して公表されることを要するかという「表現の公然性」の要件としては、発表が不特定多数を前提にした公のものであることのほか、その不特定多数の読者がそこで知り得た情報を理解し得る予備知識を持ち得ていることが必要であるとした上、被控訴人は一介の無名の留学生であって、不特定多数の読者が本件小説中の「朴里花」と被控訴人とを同定することはできないから、本件小説が被控訴人のプライバシー等を侵害することはあり得ない旨主張する。 しかし、表現の対象となったある事実を知らない者には当該表現から誰を指すのか不明であっても、その事実を知る者が多数おり、その者らにとって、当該表現が誰を指すのかが明らかであれば、それで公然性の要件は充足されている。」 http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/11-2.html 引用した箇所は、「事実及び理由」→「第三 当裁判所の判断」→「2 本件小説によるプライバシーの侵害について」→「(六)予備知識の有無と表現の公然性について」のところです。 事情を知らない人には分からなくても、事情を知っている人がたくさんいて、その人たちには誰のことか分かるなら、プライバシーの侵害になりうるということのようです。

noworker
質問者

補足

事情を知っている人が少数な場合はどうなるのでしょうか? お教え頂けますか?

その他の回答 (1)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

投稿した本人(当然相手を知っています) 暴露された人(当然暴露した相手を知っています) この状況のどこに個人情報の暴露があるのですか? 互いにののしり合っていて個人情報も糞もないでしょう 私が見ても誰のことを暴露しているのかが明らかでなければ成立しません 分かる人には分かるというような内容なら公開するまでもなく公然の秘密ですから暴露には相当しないでしょう

noworker
質問者

補足

ですが、職歴の暴露はプライバシーの侵害に該当するのではないでしょうか?ある特定の個人に分かってしまうようでは。。。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう