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借家の契約書は必要ですか?

 こんばんは  借家がありますが、契約書を作っていません。 相手方も当方も親の時代に賃貸を始め、すでに20年以上経ちます。 家賃の支払いも毎月あり、今までトラブルが発生したことはありません。 契約書を作ったほうがいいですか? 契約書が無いと貸し手にとってどのような不利益が発生することがありますか?  ご回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

契約の実態があるわけでお互い権利義務を履行している状態ですから 契約書を作らなければならない特段の事情があるわけではないと思われ ます。誰かに頼んで形を整えても特段状況が変わるわけでもありません。標準契約書なんて大したことが書かれているわけでもありませんし。 重要なことは、現状お互いが履行している事以外の事象については都度 お互いの合意が必要なことと、争いがあれば借地借家法、民法などに 従って処理される、ということを先ず理解することです。 例えば、家賃が不払いになったら契約解除できるのは契約書があっても なくても一緒ですし、解約猶予が6か月程度というのも契約書(特約) があってもなくても一緒です。契約書があれば裁判沙汰を回避できる というわけでもありません。 その上で、将来的に気になることがあれば、それを双方で確認して文書 に残しておくという作業のほうが本質的です。

Yukie-Win
質問者

お礼

大変参考になりました。 どうもありがとうござました。

その他の回答 (1)

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.1

文面から見て借家ではなく、貸家ですね。つまりは財産を相続されたわけですよね。これは不動産屋に頼んで契約書を作って貰うべきでしょう。親御さんと店子の間には信頼関係があって、契約書なしでも円満に推移したのでしょうが、貴方と店子の間にはそういう絆はないわけですから、何かトラブルが起きたときには契約書がないと裁判沙汰にまで発展してしまうおそれがなきにしも非ずです。

Yukie-Win
質問者

補足

早速ご回答どうもありがとうございました。 ご指摘の通り、”借家”は誤りで、正しくは”貸家”です。

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