• ベストアンサー

厚生年金の資格取得日について

 社会保険事務の超初心者です。宜しくお願い致します。  厚生年金の資格取得日は、入社と同時に申請をした場合、「入社日」であると思うのですが、いかがでしょうか?私の上司は、年金手帳の「公布日」であると申しております。詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答と解説をどうか宜しくお願い致します。いつもありがとうございます。  ※社会保険事務所とソリマチ・コールセンターに電話をしてみた所、入社日であるとの事でした。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

お尋ねの件は、貴殿のご賢察の通り、入社日です。 ↓は、社会保険庁HPにある手続きの解説ですが、提出期限は「当該事実の発生から5日以内」ですね。 http://www4.sia.go.jp/sinsei/iryo/syosai/08.pdf では当該事実とは? 例えば厚生年金保険法第13条[資格取得の時期]に該当する事を指しております。すると・・・同条を読むと「適用事業所に使用されるに至った日」となっておりますから、余程の事を想定しない限り「入社日」となります。 手帳の公布日??年金手帳(青表紙またはオレンジ表紙)は制度間共通ですから、揚げ足取りな事を考えれば、その上司の方の考えでは再就職者や国民年金から切り替わった人の資格取得日が、その会社に入社するよりも過去になってしまいます。

ciaoyeti
質問者

お礼

●ご回答を下さったお二人へ● <ポイントの理由> ●20P…より詳しいご回答と解説をしてくださったsrafp様へ。 ●10P…上記の通りですが、素早いご回答嬉しかったです。ありがとうございました。 <最後に>  今回、真実を追究したかったので質問を致しました。上司はとても良い方です。ほとぼりがさめた頃にそっと告げたいと思います。今回、お二人の素晴らしい知識には、感心しました。私も、これからもたゆまず勉強を続けていきたいと思います。又、機会がありましたらどうか宜しくお願い致します。ありがとうございました。<ciaoyeti>

その他の回答 (1)

回答No.1

証には交付日の項目は無く「はじめて資格を取得した日」となっています。 保険料も加入日から徴収されるので入社日からでしょう。 一番最初の「はじめて資格を習得した日」は入社日ですよ。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう