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特別縁故者の遺産相続について

(1)特別縁故者として財産分与を請求した場合、相続財産管理人への報酬は相続財産から差し引くということはわかりました。そのパーセンテージは民法などで定められているのでしょうか?明確に決められていない場合、何をもって割り出すのでしょうか? (2)特別縁故者申立て人の立場で、遺産総額の総額を家庭裁判所に照会することは可能なのでしょうか?どうすればわかるのでしょうか?何か手続きがあるのでしたら教えていただきたく存じます。 (3)遺産から使われた経費明細はどうしたら照会できるのでしょうか?何か手続きがあるのでしたら教えていただきたく存じます。 (4)動産をある団体に寄贈する途中で、保管料を遺産より支払ってまで一時保管状態にしたものがあると当方の弁護士より聞かされました。それは何なのかを特別縁故者申立て人の立場で照会することはできますか?また、それらを今後どのように処理するのか、調べる方法はありますか?何か手続きがあるのでしたら教えていただきたく存じます。 相続財産管理人との関係がよくないので、本件につきましてわかる方、どうか教えてください。どうぞよろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

保存行為として要した費用は、債権者配当等に優先して分配を受けられます。(民法306-307) 民法951以下に相続人不存在の場合の条項があります。 953条に不在者財産管理人の条項(27-29)が準用されます。 29条に家裁の判断で遺産から報酬を与えることができます。 954条に、債権者・受遺者の請求により遺産の状況報告義務があります。特別縁故者に請求できるかはわかりません。29条の報酬に開示義務があるかも不明です。 法律に詳細がない場合、家裁規則で定められてることがあります。弁護士を通して家裁に照会してみてはいかがでしょう。

その他の回答 (1)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

取得の法的性質は、被相続人からの相続によるものでなく相続財産法人からの無償譲渡である。 とされていますので、 私見ですが、 無償譲渡なので、保管状態などの内容の不服申し立てできないと考えます。 4.動産を保管料を払って保管してもらうことは当然。   財産管理人の、 盗難、火災の責任回避は当然。

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