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飲酒運転のことですが

先日、不覚にも飲酒運転(酒気帯びか飲酒か現時点では不明)で自損事故を起こして、現場で警察の取り調べを受け、ケガのため入院しました。 本日、警察署から連絡が有り、「後日病院に行ってお話しを伺いますから」と言われました。 バカな事をしてしまい、反省の余地もありません。どのような裁きでも受けるつもりです。 現在は無職ですが、来年一月より他府県での就職の話しが有り、雇ってもらう予定です(今回の件はお話しして許してもらっています)。 そこで質問なのですが 1、飲酒か酒気帯びか判明するのはいつでしょうか。 2、今後、刑事処分や行政処分があると思いますが、処分が決まる前(検察や裁判所、運転免許センターからの呼び出しが来る前)に引越しは出来ますか。 恐れ多いのですがよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10264/25669)
回答No.3

起こしてしまった事は仕方がありません。 自損事故で済めば運があったのでしょう。 1は、警察がいち早く呼気検査を行っているでしょう。 それがなければ警察は酒気帯びとも飲酒運転とも判断できません。 数値がどうなのかを警察に聞かれたほうが適切です。 2は聞いたことがない例なので、警察に相談されることをお勧めします。

  • flashbeam
  • ベストアンサー率43% (57/132)
回答No.2

1 酒を飲んだら飲酒でしょ。 あなたの聞きたいのは“酒気帯び運転か酒酔い運転か”ということだと思います。それぞれ刑事罰も行政処分(違反点数)も違いますからそれが気になるんでしょう。 現場で取り調べを受けたんですよね。 ・呼気検査に応じたのなら、呼気1リットル当たり0.15mg以上のアルコールが検出されれば“酒気帯び運転”とされます。これは検査すればその場ですぐにわかります。 ・“アルコールの影響により正常な運転ができないおそれのある状態で車両等を運転した者”とみなされれば“酒酔い運転”です。これは身体にどのくらいのアルコールを保有していたかは関係ありません。だから呼気検査の結果が0.15mg以上とならなくても成立します。 2 やめた方がいいです。 もちろん黙って勝手に住居を変えたら逃げたとみなされて逮捕されてしまいます。こんなのは警察等に聞いてみて下さい。たぶん引っ越し先の住所を明らかにすると言ってもそんなめんどくさいことするなと言われますよ。処分が決まるまでやめときなさい。 酒気帯びでも酒酔いでも一応は法定刑で懲役も含まれているんですから、もし刑務所にお勤めに行っちゃったら直前の引っ越しなどしても意味が無いでしょう。

回答No.1

>不覚にも 不覚にも?何言ってんだか。 それこそ自業自得なんだから、警察に聞け。

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