- 締切済み
孫の学費
両親ABの給料が、極端に減ったため、 孫3人の学費、仕送りなどを祖父母CDが負担又は援助する場合の質問です。 ABとCDは近所ですが、別所帯です。ABとCDは同じ会社で仕事をしています。Cが経営者です。 〔1〕毎年100万円以内でそれぞれが学費の援助を受ける場合、それが、CDからABへの贈与とみなされないようにするには、通帳同士の入金にしますが、ほかにどのような手順がいいですか。 〔2〕毎年贈与がつづくと、1年に110万以内でもまとめて贈与税が掛かると聞きましたが、本当ですか。 〔3〕孫の通帳に入金されたものを、遠方に住む孫のもとへ 毎月分割して送金する作業を、親が地元で行った場合、親の管理する孫の通帳とみなされるのでしょうか。委任状が書いてあればいいですか。この孫は成人しています。 会社の業績の好転はなかなかむづかしい状況です。学費の保証をするために良い知恵をおしえてください。
- sumire8
- お礼率0% (0/2)
- その他(法律)
- 回答数2
- ありがとう数1
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
先に示しました参考URLの(2)にあるように、「必要な都度」「必要な額」を送金する分には贈与税はかかりません。 子供(ご質問者から見れば孫)に対する仕送りであれば、毎月一定金額(まとめて送るのは不可)、授業料などであれば、その支払時期に授業料金額と同額を送金するかぎり、それは必要な都度の扶養の義務を果たしているだけであり、贈与税とは見なされません。 ただし、子供の仕送りに関して、たとえば月30万円を仕送りし、子供が毎月10万円貯蓄するような行為は贈与と見なされると言うことです。 同居しているか別居なのかの区別はないということになります。
近親者同士、特に直系家族間では互いに困ったときに助け合う=すなわち扶養する義務があります。 その義務を果たす分としてであれば、そもそも贈与とは見なさないので全く問題ありません。 教育費として、「仕送り」「学校費用」であれば、それが必要となる都度、その金額を振り込むのであれば贈与とは見なされません。 (つまり年110万円という制限もありません) 贈与に該当しない基準については、下記URLをご覧下さい。(国税庁のホームページです) 具体的なやりとりの仕方よりも、税務署に対してこれは扶養のため(教育も扶養の一つです)であり、贈与ではないことを説明できるようにしておくことが重要です。 なお毎年贈与を連続して行うと...云々というのは、要するに相続税を節税するための手段として行っていなければ問題ありません。 問題になるのは5000万円(これは相続税の基礎的非課税枠)を超える資産をもち、また扶養ではなく、単なる贈与を継続的に行うことで遺産額を圧縮するような行為に対して税務署が生前贈与と認めて課税するという話です。 なお、今年から65才以上の親が子供に対して生前に遺産を2500万円まで非課税で贈与できる「相続時清算制度」というものが出来ました。 なので、実は2500万円までは生前贈与しても役所に届け出るとそのときには非課税となり、死後相続の時に生前贈与した分と合わせて相続税が課税される仕組みになりました。 (相続税の非課税枠は5000万円+1000万円×相続者人数です)
関連するQ&A
- 孫の学費を払ってあげたら、贈与税はかかる?
祖父母が高校や大学に進学する孫のために学費や生活費を出して あげるとしたら、この場合贈与税がかかるのでしょうか? かかるとしたら、税金を払うのは孫?それとも親? 税金がかからないようにする方法はあるのでしょうか?
- 締切済み
- その他(税金)
- 孫に 貯金をしてあげる場合。
孫の成長にあたり 少しづつ 貯金をしてあげたいと 思ってます。 四人いる場合 それぞれの通帳に 毎月 入金…が 1番 簡単な方法かなと は 思いますが 通帳管理 一年の孫への入金・振込み額で 法律的に〈税金が係る等〉 ふれる場合が 何かありましたら 教えてください。 例えば 一人の通帳への 制限額とか 贈与になるとか… 全く 無知なので 教えて頂けたら 助かります。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 孫への金銭贈与
小学生から高校生までの孫が3人います。 大学入学資金等として年額110万円以内の金銭を毎年贈与し株式投資させようと思っています。 孫の銀行口座管理や株取引口座管理の代理人は親となりますが親の依頼で株式投資に限り私が取引の代理人(証券会社に届け出ておく)になろうと思います。 この場合、私が孫の株式資産を事実上管理する形になります。 孫名義の銀行通帳を作りその印鑑を私が管理している場合は孫名義の預金は私になってしまう(相続財産とみなされる)と聞いたものでお尋ねします。
- 締切済み
- その他(暮らし・生活お役立ち)
- 学費は贈与になるでしょうか?
大学生の孫を祖父の養子にした場合、学費の面倒は祖父が見ることになると思います。 この場合、学費は贈与税の対象になるでしょうか? また生前贈与となるでしょうか? よろしくお願い申し上げます。 祖父88歳 孫 20歳、私立医大生、年間学費600万円
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 孫に対する資金援助が贈与になる場合について。
医療費、学費の名目で孫が祖父から援助を受けましたが、その目的に使いませんでした。学校にも行きませんでしたし、病気にもなっていません。 また自営業の孫が事業の資金として、あるいは住宅建設のためとして祖父から援助を受けました。 この三つの場合、贈与とはならないのでしょうか。(住宅建設という理由は事実です。)
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
- 孫への死亡前3年以内の贈与は相続税の課税価格に加算されますか?
父が孫たちに毎年贈与税の基礎控除額以内の贈与をしてくれています。 父が亡くなった場合、孫への3年以内の贈与については相続税の課税価格に加算されるのでしょうか? 国税庁のページには「相続などにより財産をもらった人が、被相続人からその死亡前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、贈与を受けた財産の贈与の時の価額を贈与を受けている人の相続税の課税価格に加算します。」とありますので、相続をしない孫が贈与された分は加算されないともとれるのですが… よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 祖母が、1歳の孫に土地を贈与することはできるでしょうか?
祖母が、1歳の孫に土地を贈与することはできるでしょうか? できる場合、その贈与された土地を、その孫の親(祖母の子)が、 孫に代わって、代理として、賃貸に貸し出し収益を得る契約を結ぶことは可能でしょうか?
- ベストアンサー
- 賃貸・アパート
補足
>教育費として、「仕送り」「学校費用」であれば、それが必要となる都度、その金額を振り込むのであれば贈与とは見なされません。(つまり年110万円という制限もありません) 早速の回答有難うございます。 親ABへの贈与とみなされませんか?近親者であっても、同居でないと、贈与とみなされると聞いたことがあるのですが?