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http://www.photolibrary.jp/の写真を自分なりにアレンジしたものを販売できますか?

http://www.photolibrary.jp/の写真を形だけ別な紙にペンで描いて「形でも、微妙に本物よりずれていて、すこし小さめ」、その中を模様など入れて色々アレンジした物をスキャナーなどでパソコンにスキャンしてフォトショップなどで色を色々塗って、アレンジしたものを印刷して自分の作品として額に入れて販売してもいいですか? もし、訴えられたら、いい訳とか、どう乗り越えればいいですか? 例、写真のチューリップ>形だけ同じチューリップ、中味模様入り色違い、風景も少し違う、超が飛んでいるなど。

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  • kuma-gorou
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回答No.1

元ある作品に手を加え、別の作品に仕上げた場合、著作権法では、翻案と言い、写真の加工変形も、音楽の編曲、小説の映画化などと同様、二次的著作物になります。 「二次的著作物とは、著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう(2条1項11号)」 完成した作品を公開する場合、元になった原作者の許可が必要です。 なお、二次的著作物の著作権は、その製作者に帰属します。 ただし、どこまでが二次的著作物なのか、(もちろん丸写しなら明らかですが)は分かりにくい部分があります。その点については、個別のケースで判断する事になります。