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裁判所から借金の答弁書などの書類が送られてきました

タイトルの通り裁判所から借金の答弁書の書類が送られてきました。 7年前ほどに、消費者金融と学生ローン、ショッピングカードなど計100万円くらいの借金をしていて、一回もお金を返していませんでした。 ずっと住民票を移すことなく友人などの家などを転々とする毎日でやはり病気もするし本人確認するための物が一切ないのでこのままではいけないと思い、住民票を最近写しました。 数週間後、裁判所から手紙が送られてきて、中身を見ると、以前借金をした学生ローンからの訴状でした(先日の出来事) いきなりでしたので、怖くなりたまたまネットで見つけた法律相談のメールで無料相談をしてみました。 すると5年前の、借金は時効になるとのことを聞きました。確かに他の消費者金融からは何もきていなくて、学生ローンからの会社からしかきていません。 全部はメールで聞けなかったのでここで質問させて頂きますm(_ _)m 1:答弁書が入っていて、そるを持って裁判所には行かなくてはならないのか 2:もし行かなかったら、自宅に来て、物などを取られてしまうのか 3:時効かどうかを調べるためにはやはり依頼しないとだめなのか 4:裁判所に行くまで後一週間なのですが、それでも弁護士様などに依頼して解決できるのか ぶしつけ、そして何回も出てるような質問なのですが、答えて頂ける方がいたら幸いです。 またお勧めの法律事務所などありましたら教えて頂きたいです。 よろしくお願いしますm(_ _)m

みんなの回答

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.4

>答弁書が入っていて、そるを持って裁判所には行かなくてはならないのか 訴訟内容に「反論」がなければ、提出する必要はありません。 但し、原告側(債権者)の主張を100%認めた事になり、質問者さまは敗訴となる可能性が高いです。 合法的に借金を踏倒すために、反論した方が良いですね。 >もし行かなかったら、自宅に来て、物などを取られてしまうのか 裁判所が「差押許可」を出せば、当然「差押」となります。 >時効かどうかを調べるためにはやはり依頼しないとだめなのか 本人次第。 よく誤った解釈をしている債務者が多いですが、時効で借金がゼロになる事を意味しません。 借金返済を拒否する事が出来るだけです。 借金自体を「合法的に踏倒す」には、他の回答にもありますが「借金は、時効により合法的に踏倒す!」という事を債権者に伝える(時効の援用)があります。 この時点で、借金はゼロになり、同時に各個人信用情報機関に新たにブラック登録となり、借金を踏倒した金融機関及び関連会社の顧客情報に「将来この人間には、融資不可」との情報が登録・全支店に通知されます。 >裁判所に行くまで後一週間なのですが、それでも弁護士様などに依頼して解決できるのか 既に、時間的問題ですね。 弁護士も、準備ができませんから、依頼しても意味がないでしよう。 既に借金踏倒しを決意しているのですから、個人で裁判所に出向き「借金は、時効によって合法的に踏倒す!」と裁判官の前で主張して下さい。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.3

> 1:答弁書が入っていて、そるを持って裁判所には行かなくてはならないのか 相手の言う事が全て正しい、その通りであると思うなら、出す必要なし。 自分にも言い分が有ると言うなら、それを書けばいい。 > 2:もし行かなかったら、自宅に来て、物などを取られてしまうのか 可能性は高い。 > 3:時効かどうかを調べるためにはやはり依頼しないとだめなのか 裁判に出廷して、「時効を援用します」と宣言すれば良い。 時効が成立していれば、裁判所が公認してくれる。 成立していなければ、相手が時効中断理由を裁判官に説明するから、それを聞いていれば良い。 反論があれば反論できるし。 > 4:裁判所に行くまで後一週間なのですが、それでも弁護士様などに依頼して解決できるのか 時間が無さ過ぎて難しい。 また、弁護料も用意しなくてはならないが、負ける可能性が結構あるから、弁護料がもったいないかも。

  • owshippo
  • ベストアンサー率41% (44/107)
回答No.2

1.答弁書とは質問者さまが書いて裁判所に送付する書類のことでしょうか? それであれば、おそらく裁判所からの手紙の中に出頭日の1週間前ぐらいに届くよう事前に提出してくださいといった感じのことは書かれていませんでしたでしょうか? 裁判所と一言で書いても簡易裁判所からのものか地方裁判所からの訴状かによっても対応が違います。 地方裁判所である場合は最初の1回限り、簡易裁判所であれば毎回答弁書を提出するだけで実際には出頭しなくても、答弁書に書いた内容のことを裁判所で述べた(擬制陳述)とすることができます。 相手が業者であればおそらく5年で時効になっているかと思われますが、場合により住民票を移さず転々としていたようですので、本人不在のまま裁判が進められ、その裁判が確定しているとすれば時効は裁判の確定から10年になるため、まだ時効になっていない可能性もあります。 今回の訴状には何も書かれていませんでしたでしょうか? もし何も書いていないのであれば、まずは時効の援用をして時効の効果を得ることをしてみてはいかがですかね。 時効を援用するとして、相手がそれに対して言い分があればまた答弁書が届きますよ。 2.裁判所に行かない場合は、相手の言い分をそのまま認めてしまう判決が出る可能性が高いかと思います。 1回目の裁判については擬制陳述ができますので、とにかく答弁書を提出しておくことをお勧めします。 3.時効かどうかは相手が証拠として提出するものです。 今回の訴状に何も記載がなければ、まずは答弁書で時効を援用してみてはいかがでしょうか。 契約の無効等の要因があるようでしたら、時効の援用ではなく契約の無効を答弁すればいいと思います。 4.1週間しかないので、受けてくれない弁護士もいるかと思います。 まずは、事情を話してとにかくきちんと対処したいことを話せば、受けてくれるかもしれませんね。 裁判所からの出頭日は特別送達が届いてから1ヶ月ぐらいはあるかと思いますので、なぜ今まで放っておいたのかきちんと説明できなければ(誠意が見られなければ)受けてもらえないかもしれませんよ。 とにかく、今は弁護士を探している時間もないと思いますので、お住まいの地域の弁護士会に電話して紹介してもらったほうがいいと思いますよ。

  • akina_line
  • ベストアンサー率34% (1124/3287)
回答No.1

こんにちは。  下記サイトをご参照ください。   http://www.kazu4si.com/zikou/zikou.htm   「業者からの請求書に、裁判の管理番号などが記載されていれば、消費者金融やクレジット会社がすでに訴訟や、支払督促などで法的措置を取っている可能性が高いです。裁判上の手続きをとっていれば、債権の消滅時効の期間が10年に延びている可能性があります。」とあります。   専門家の意見を聞きたいのであれば、「法テラス」で相談してください。    http://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/ では。

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